国の受動喫煙対策の取組み
多数の人が利用する施設の原則屋内禁煙が義務化
望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が2018年7月に成立しました。
この改正法により、学校・病院等には2019年7月から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には2020年4月から原則屋内禁煙が義務付けられました。
【参考】厚生労働省 受動喫煙対策
【参考】事業者のみなさんへ
法改正のポイント
1.「望まない受動喫煙」をなくす
特にたばこの影響が大きい「屋内」での喫煙が原則禁止
2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもや患者が利用する学校や病院等の施設については、屋内だけでなく敷地内についても喫煙が原則禁止
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
利用者の違いや他人に与える健康影響の程度に応じて屋内外での禁煙の対策を講じたり、望まない受動喫煙をなくすため、喫煙場所に標識を掲示することも義務化
施設の類型別のルール
施設区分と規制内容
施設区分 | 規制内容 |
---|---|
第一種施設 学校、児童福祉施設、病院、行政機関の庁舎など |
原則敷地内禁煙(2019年7月1日から実施) ※ただし、特定屋外喫煙場所(法律や政省令で要件を規定)を屋外に設置可。 |
第二種施設 事業所、ホテル、旅館、飲食店など 第一種施設以外の多数の者(2人以上)が利用する施設 |
原則屋内禁煙(2020年4月1日から実施) ※ただし、屋内の一部に喫煙専用室(法律や政省令で要件を規定)を設置可。近年利用者が増えている加熱式たばこも規制対象。 |
喫煙目的施設 たばこの販売店やシガーバーなど |
原則屋内禁煙(2020年4月1日から実施) ※ただし、屋内の全部又は一部に喫煙目的室(法律や政省令で要件を規定)を設置可。 |
飲食店の類型別ルール
飲食店のうち2020年4月1日以降新たに開設する又は経営規模の大きい店舗等
- 原則屋内禁煙
- ただし、屋内の一部に喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室(法律や政省令で要件を規定)を設置可
喫煙専用室を設置する場合、その室内で喫煙可(喫煙以外は不可)
加熱式たばこ専用喫煙室を設置する場合、その室内で加熱式たばこのみ喫煙可(飲食などの提供可)
既存の飲食店(2020年4月1日時点で現存する店舗)のうち経営規模の小さい店舗(資本金5000万円以下かつ客席面積100平方メートル以下)の経過措置
- 原則屋内禁煙
- ただし、喫煙可能な場所である旨を掲示することで屋内に喫煙可能室(法律や政省令で要件を規定)を設置可
喫煙可能室を設置する場合、その室内では喫煙可(飲食などの提供可)
(船橋市内の飲食店が喫煙可能室を設置する場合には、船橋市保健所へ届出をお願いします)
【参考】喫煙可能室設置施設の届出について
施設内に喫煙エリアを設ける場合の留意事項
- 喫煙室の標識掲示:施設に喫煙室がある場合、標識の掲示が義務付けられる
- 20歳未満は立入禁止:20歳未満の方は、従業員も喫煙エリアに立ち入らせることはできない
- 従業員への受動喫煙対策:従業員に対する受動喫煙対策を講ずることも必要
【参考】厚生労働省 職場における受動喫煙防止対策について
【参考】厚生労働省 従業員に対する受動喫煙対策について
屋外や家庭など
- できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するように配慮
- 子どもや患者等、特に配慮が必要な人が近くにいる場所等では喫煙をしないように配慮
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