成年後見制度利用支援事業
認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分で、金銭管理や福祉サービス利用の契約等のために成年後見制度の利用が必要にもかかわらず、身寄りがない等の理由で申立てができない方について、市長が代わって申立てを行っています。
また、成年後見制度を利用している方(被後見人等である方)のうち、後見人等に対する報酬の支払いが困難な低所得者について、助成を行っています。
1.成年後見制度 利用開始審判の市長申立て
成年後見制度を利用するには、本人または親族等が家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、身寄りがない等の理由で申立人がいない方で、市長が必要と認めた場合には市長が申立人となります。
家庭裁判所に支払う手数料は、申立人である市長が負担しますが、対象者本人に支払い能力がある場合は、後日求償することとなります。
なお、申立て時に家庭裁判所に提出する医師診断書について、診断書料を支払えない事情がある場合には、5,000円を上限に助成する制度があります。
2.成年後見人等への報酬助成
成年後見制度を利用するにあたり必要な後見人等への報酬を支払うことが困難な低所得者に対し、報酬を市が助成します。
対象者
生活保護受給世帯に属するか、それに準ずる状態の被後見人等の方
助成の上限額
- 本人が在宅の場合 月額28,000円
- 本人が施設入所または長期入院の場合 月額18,000円
必要なもの
※下の申請書以外にも提出書類がありますので、お問い合わせください。
問い合わせ
【認知症高齢者の方】地域包括ケア推進課 TEL 047-436-2558
(注)身寄りのない認知症高齢者に関する申立ての相談窓口は、各地域包括支援センターです。
【知的障害の方】障害福祉課 TEL 047-436-2309
【精神障害の方】保健所保健総務課 TEL 047-409-2859
ファイルダウンロード
- 申請書(PDF形式68キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 地域包括ケア推進課 認知症対策推進係
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- 電話 047-436-2558
- FAX 047-436-2885
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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