住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯、こども加算)について

更新日:令和6(2024)年5月11日(土曜日)

ページID:P121283

「非課税世帯」、「均等割のみ課税世帯」、「住民税非課税または均等割のみ課税世帯の子育て世帯」に給付金を支給します

一覧表(住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金)

対象世帯 金額 お知らせ(A)・確認書または申請書(B)
送付日
確認書
(申請書)
提出期限
(1)非課税世帯 7万円 受付は4月30日(火曜日)に終了しました。
(2)均等割のみ
 課税世帯
7万円または
10万円(※)
受付は5月10日(金曜日)に終了しました。
(3)こども加算
(上記(1)または(2)
 対象世帯)
対象児童
1人当たり5万円
(A)3月6日以降順次送付
(B)申し出があった方へ順次送付予定
8月31日

(※)令和5年6月2日以降、船橋市に転入された世帯は10万円となります。

(注)前回3万円給付を受けた世帯のうち、令和5年1月から10月の間に収入が減少して家計急変の申請を行った「家計急変世帯」につきましては、今回の給付金は対象外となります。 

 令和6年度税制改正と併せて、政府では定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる所得水準の方への支援を検討しており、詳細が決まりましたら市のホームページ・広報等で発表します。

 また、新たに令和6年度住民税均等割が非課税または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付につきましても、詳細が決まりましたら市のホームページ・広報等で発表します。

 〈問い合わせ〉船橋市住民税非課税世帯等給付金コールセンター 電話番号0120-777-136

進捗状況

令和6年5月11日更新

日付 対象 進捗内容
1月26日 非課税世帯 受付は4月30日(火曜日)に終了しました。
2月2日
2月22日 均等割のみ課税世帯 受付は5月10日(金曜日)に終了しました。
2月26日
3月6日 こども加算 住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(7万円または10万円)を受給された対象世帯及び申し出があった世帯に「支給案内通知(お知らせ)」を3月6日より順次送付しております。

目次 

住民税非課税世帯(7万円)※受付は4月30日(火曜日)に終了しました。
 ・対象世帯
 ・給付金額
 ・手続方法
 ・支給日の目安
 ・確認書の提出期限
住民税均等割のみ課税世帯 ※受付は5月10日(金曜日)に終了しました。
 ・対象世帯
 ・給付金額
 ・手続方法
 ・支給日の目安
 ・確認書の提出期限
こども加算
 ・対象世帯
 ・給付金額
 ・手続方法
 ・支給日の目安
 ・申請書の提出期限
お問い合わせ

外国の方へ-For foreign residents-(注)ページが移動します

・住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金を受給するために申し出が必要な方へ
(注)ページが移動します
 ※DV被害等により避難している方も申し出により受給できる場合があります。

住民税非課税世帯(7万円)※受付は4月30日(火曜日)に終了しました。

住民税非課税世帯の受付終了について

「住民税非課税世帯」の申請受付は、令和6年4月30日(火曜日、消印有効)をもって終了しました。
※こども加算(受付:8月31日まで)は引き続き受付を行っております。(対象児童1人当たり5万円)

対象世帯

令和5年度 住民税均等割が非課税の世帯

基準日(令和5年12月1日)において船橋市に住民登録があり、世帯全員の「令和5年度住民税均等割が非課税」の世帯

対象とならない主な世帯
  • 世帯全員が「住民税が課税されている人」の扶養親族等である世帯
    (課税されている親に扶養されている一人暮らしの大学生や、親が課税されている子供に扶養されている非課税世帯等)
    (注)ここでいう「扶養」とは税法上の扶養控除のことを指します
  • 住民税が課税となる所得があるのに未申告の人がいる世帯
    (注)住民税の申告の結果、世帯全員が非課税となった場合は、給付金の支給対象となります
  • 世帯内に「租税条約適用者」がいる世帯
  • 地方税法第294条の適用(住所地外課税)を受けている方がいる世帯

給付金額

1世帯当たり7万円
 (注)本給付金は差押禁止の対象および非課税となります

手続方法(受付は終了しました)

3万円を受給された方(口座名義が本人と同一であると思われる方)

  • 「給付金の支給案内通知」を令和6年1月17日に郵送しました。
  • この通知が届いた世帯は、書類返送(申請手続き)等の手続きをせずに給付金を受け取ることができます。
    ※給付辞退の方や振込口座を変更される方、扶養実態に変化のあった方等はハガキに記載する指定期日までにコールセンターへご連絡下さい。

3万円を受給された方(口座名義が本人と同一でない方)及び新たに対象となった方

  • 「確認書」を令和6年1月26日以降、順次郵送しております。必要事項を記入し返信用封筒にて返送ください。

特別な配慮が必要となる世帯の方

  • 配偶者やその他親族から暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)等を受け、避難されている方は こちら を確認下さい。(ページが遷移します)

支給日の目安

  • 「給付金の支給案内通知」が届いた方で、給付辞退の方や振込口座を変更する方以外の方は、令和6年2月2日に振り込みました。
  • 「確認書」の方は、市が書類を受け付けてから概ね1カ月後となります。

確認書の提出期限

令和6年4月30日(火曜日)当日消印有効

住民税均等割のみ課税世帯 ※受付は5月10日(金曜日)に終了しました。

住民税均等割のみ課税世帯の受付終了について

「住民税均等割のみ課税世帯 」の申請受付は、令和6年5月10日(金曜日、消印有効)をもって終了しました。
※こども加算(受付:8月31日まで)は引き続き受付を行っております。(対象児童1人当たり5万円)

対象世帯

令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯

基準日(令和5年12月1日)において船橋市に住民登録があり、世帯全員が「令和5年度住民税所得割」が課されず、うち少なくとも1人が「住民税均等割」が課されている世帯

対象とならない主な世帯
  • 世帯全員が「住民税が課税されている人」の扶養親族等である世帯
    (課税されている親に扶養されている一人暮らしの大学生や、親が課税されている子供に扶養されている非課税世帯等)
    (注)ここでいう「扶養」とは税法上の扶養控除のことを指します
  • 住民税が課税となる所得があるのに未申告の人がいる世帯
    (注)住民税の申告の結果、世帯全員が「令和5年度住民税所得割」が課されず、うち少なくとも1人が「住民税均等割」が課された場合は、給付金の支給対象となります
  • 世帯内に「租税条約適用者」がいる世帯
  • 地方税法第294条の適用(住所地外課税)を受けている方がいる世帯

給付金額

1世帯当たり7万円または10万円
 (注)・前回3万円の給付を受けた世帯等は7万円となります
    ・令和5年6月2日以降、船橋市に転入された世帯は10万円となります。
    ・本給付金は差押禁止の対象および非課税となります

手続方法(受付は終了しました)

3万円を受給された方(口座名義が本人と同一であると思われる方)

  • 「給付金の支給案内通知」を令和6年2月6日に郵送しました。
  • この通知が届いた世帯は、書類返送(申請手続き)等の手続きをせずに給付金を受け取ることができます。
    ※給付辞退の方や振込口座を変更される方、扶養実態に変化のあった方等はハガキに記載する指定期日までにコールセンターへご連絡下さい。

3万円を受給された方(口座名義が本人と同一でない方)及び新たに対象となった方

  • 「確認書」を令和6年2月26日以降、順次郵送しております。必要事項を記入し返信用封筒にて返送ください。

特別な配慮が必要となる世帯の方

  • 配偶者やその他親族から暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)等を受け、避難されている方は こちら を確認下さい。(ページが遷移します)

支給日の目安

  • 「給付金の支給案内通知」が届いた方で、給付辞退の方や振込口座を変更する方以外の方は、令和6年2月22日に振り込みました。
  • 「確認書」の方は、市が書類を受け付けてから概ね1カ月後となります。

確認書の提出期限

令和6年5月10日(金曜日)当日消印有効

こども加算

対象世帯

令和5年度 住民税非課税または均等割のみが課税世帯で、18歳以下のこどもがいる世帯

基準日(令和5年12月1日)において船橋市に住民登録があり、住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯(令和5年度分)で、以下のいずれかに該当する児童がいる世帯

  1. 18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ) の児童
  2. 令和5年12月2日以降に生まれた児童(こども加算の給付を受けた後、新たに生まれた児童など)
  3. 別世帯だが、扶養している18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童

(注)住民票を移していない施設入所児童は、対象児童には含まれません。

給付金額

対象児童1人当たり5万円
 (注)本給付金は差押禁止の対象および非課税となります

手続方法

住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(非課税世帯、均等割のみ課税世帯)を受給された方(口座名義が本人と同一であると思われる方)

  • 「給付金の支給案内通知」を令和6年3月6日以降、順次郵送しております。
  • この通知が届いた世帯は、書類返送(申請手続き)等の手続きをせずに給付金を受け取ることができます。
    ※給付辞退の方や振込口座を変更される方、扶養実態に変化のあった方等はハガキに記載する指定期日までにコールセンターへご連絡下さい。

申し出が必要な方

  1. 令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる世帯
    ※こども加算の給付を受けた後、新たに生まれた児童がいる世帯など。
  2. 別世帯だが扶養している児童(平成17年4月2日以降生まれ) がいる世帯
    ※住民票を移していない施設入所児童は、対象外となります。
  3. 住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(7万円または10万円)を受給していない対象世帯

上記のいずれかに当てはまる方は、コールセンターまでご連絡ください。申し出内容を確認後、申請書をお送りいたします。

特別な配慮が必要となる世帯の方

  • 配偶者やその他親族から暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)等を受け、避難されている方は こちら を確認下さい。(ページが遷移します)

支給日の目安

  • 住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(非課税世帯、均等割のみ課税世帯)を受給された方で、給付辞退の方や振込口座を変更する方以外の方は、令和6年3月下旬以降、順次振込を行っております。
    ※申し出が必要な方は、市が書類を受け付けてから概ね1カ月後となります 。

申請書の提出期限

令和6年8月31日(土曜日)当日消印有効

お問い合わせ

船橋市住民税非課税世帯等給付金コールセンター 

電話番号:0120-777-136
受付時間:午前9時~午後6時
休業日:5月3日~5月6日、第1・3・5土曜日とその翌日の日曜日 
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、タガログ語、スペイン語
 
 
 
コールセンター
 

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