骨髄移植ドナー支援事業
平成28年4月から、市では、白血病などの血液疾患の治療に必要となる骨髄・末梢血幹細胞提供者等(ドナー)の増加や移植の推進を目指してドナーおよびドナーが従事する国内の事業所に奨励金を交付する「骨髄移植ドナー支援事業」を実施しています。
対象者
ドナー
(1)市内に住所があり、かつ住民基本台帳に記録されている者であって、公益財団法人 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し、証明する書類の交付を受けた方で、他の地方公共団体により、奨励金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者であること。
(2) 市内に住所があり、かつ住民基本台帳に記録されている者であって、公益財団法人 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において最終同意を行った後に、自身の都合以外の理由により提供が中止され、これを証明する書類の交付を受けた方で、他の地方公共団体により、奨励金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者であること。
ドナーが従事する事業所
ドナー(個人事業主を除く)が従事している国内の事業所(国・地方公共団体・独立行政法人を除く)であり、骨髄移植のための骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供者として必要な検査又は入院等のためにドナー休暇の取得を認めた国内の事業所
※ドナー休暇とは、職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供者として必要な検査又は入院等のために取得する特別休暇
助成金額
ドナーが通院(検査)・入院に要した日数に応じて奨励金を交付します。
ドナー
1日につき2万円、骨髄・末梢血幹細胞の提供1回につき14万円まで(7日を上限とする)
ドナーが従事する事業所
1日につき1万円、ドナー1人につき7万円まで(7日を上限とする)
申請書類
ドナー
第1号様式(船橋市・申請書・ドナー用)(PDF形式 90キロバイト)
添付書類:公益財団法人日本骨髄バンクの骨髄バンク事業に関する手続きがなされたことを証明する公益財団法人日本骨髄バンクが発行する証明書又は提供者の自己都合以外の理由により提供が中止されたことを証明する公益財団法人日本骨髄バンクが発行する証明書
ドナーが従事する事業所
第2号様式(船橋市・申請書・事業所用)(PDF形式 128キロバイト)
添付書類:(1)ドナーとの雇用契約を証明できる書類
(2)ドナーがドナー休暇を取得したことが確認できる書類
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