障害者職場実習奨励金

更新日:令和6(2024)年6月6日(木曜日)

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市内に居住する障害のある方を職場実習に5日以上受け入れた事業主に対し、奨励金を支給します。

申請期間

実習実施後
※令和6年度対象となる職場実習は、令和6年4月1日~令和7年3月31日に実施された職場実習です。

対象者

市内に居住し、下記のあっせん機関からのあっせんにて障害のある方を職場実習に5日以上受け入れた事業主。

あっせん機関

(1) 公共職業安定所
(2) 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条に規定する障害者就業・生活支援センター
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項に規定する「就労移行支援」を行う事業所
(4) 学校教育法第72条に規定する特別支援学校
(5) 学校教育法第81条第2項に規定する特別支援学級を設置する中学校及び高等学校
(6)職業能力開発促進法第16条に規定する公共職業能力開発施設
(7)生活困窮者自立支援法第2条第2項に規定する生活困窮者自立支援事業を実施する機関

交付金額

受け入れ実習者1人につき20,000円

申請の流れ

(1)職場実習の実施

あっせん機関のあっせんにて、船橋市内在住の障害のある方が一般就労に向けた職場実習を実施。

(2)職場実習の実施報告【あっせん機関→船橋市】

職場実習終了後、あっせん機関は、船橋市に次の書類を提出。
学校 様式A・B、実習契約書の写し(または実習を確認できる書類)
就労支援機関 様式A、実習者の障害者手帳の写し(住所が記載されてる部分を含む。有効期限内であることをご確認ください。)、実習契約書の写し(または実習を確認できる書類)

(3)奨励金申請のご案内【船橋市→実習先事業所】

船橋市は、実習先の事業主あてに、奨励金の申請に関するご案内を送付。

(4)奨励金の申請【実習先事業所→船橋市】

実習先の事業主は、船橋市へ奨励金の申請を行い、交付可となった場合に奨励金が交付されます。

ご注意ください

※本奨励金の申請には、あっせん機関からの報告が必要です。
※対象となる事業主に対しては、個別に市から奨励金の申請に関する御案内をしますので、必ず市からの案内が届いてから御申請くださいますようお願いいたします。
詳しくは商工振興課 経営労政係までご連絡ください。

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商工振興課 経営労政係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日