借換制度について
現在ご利用中の複数の市制度融資を普通事業資金または特定中小企業者対策資金への借換えにより一本化して、月々の返済額の軽減を図ることができます。また、借換額に新たな事業資金を上乗せすることができます。
※現在ご利用中の市の資金を借換により一本化する場合、下記については借換の対象になりません。
借換制度対象外のもの
- 更生・再生・破産等の申立てをしている者及び既往借入金について契約どおりの返済をしていない者
- 責任共有制度対象資金から責任共有制度対象外資金への借換え(詳細はお問い合わせ下さい)
- 月々の返済額が軽減されていない借換え
- 借換元の資金が一つである借換え
- 返済が一括支払いによる資金及び返済が据置期間中である資金の借換え
- 融資期間の延長を行っている資金の借換え
- 既に借換えを行った資金を含めた新たな借換え
- その他、要綱に定める要件に該当しない場合
申込みに必要な書類
- 船橋市中小企業融資資金申込関係書類(借換え先の資金が特定中小企業者対策資金の場合、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までの認定書、又は東日本大震災復興緊急保証の認定書も含む)
- 借換え申請書兼借換え対象者確認書(市の様式)
- 保証制度に係る金融機関の返済同意書(保証協会様式)(他金融機関借入れ分を借換えする場合)
※上記の書類はこちらからダウンロードできます。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 商工振興課 経営労政係
-
- 電話 047-436-2475
- FAX 047-436-2466
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日