運転資金と設備資金
船橋市では中小企業融資規則第12条により「資金の融資を受けた中小企業者・創業者は、当該資金を市内の事業所に係る設備及び運転に要する経費に当てなければならない」と定めています。
運転資金
商品や材料仕入れ、決済等のための資金です。ただし、既往借入金の返済には使えません。
設備資金
機械、事業用車両等の購入や店舗、工場、事務所等の増改築のための資金です。
※設備資金の申込限度額は見積金額の90%を利用限度額とします。なお、車両購入の場合、トラック・タクシー等、工事・福祉用車両、商業用貨物車、車検登録が法人名である以外は対象となりません。
資金使途の制限
市内事業所の設備及び運転資金に限ります。
生活・住宅・投機・税金の支払い等のための資金、借入金返済、土地取得のための資金、代表取締役を含む役員報酬としては申込できません。
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