セーフティネット保証制度について

更新日:令和6(2024)年6月21日(金曜日)

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下記の各号に定められた要件を有している中小企業者に対して、本店(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地の市区町村長が認定を行い、通常より優遇された条件で国・県・市区町村などが取扱いをしている融資を利用できる制度です。下記の1号から8号までの認定があります。セーフティネット保証制度の詳細は、下記リンクより中小企業庁のページにてご確認下さい。

第1号 連鎖倒産防止
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号 突発的災害(事故等)
第4号 突発的災害(自然災害等)
第5号 国の指定した不況業種(業況の悪化している業種)
第6号 取引金融機関の破綻
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

融資申込に関する相談・お問い合わせにつきましては、商工振興課又は取扱金融機関まで。

当認定に係る船橋市制度融資はこちらから(特定中小企業者対策資金のページへ移ります)

 セーフティネット保証(4号)について

指定を受けた災害等の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者であって、以下のいずれにも該当すること。

<主な認定要件>

(イ)指定地域
・経済産業大臣の指定を受けた地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
※創業後3か月を経過した方や、最近1年以内に店舗拡大等によって事業を拡大した方は、別途ご相談下さい。
・自然災害等による影響を受けた指定地域

(ロ)売上高等の減少
指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 
認定要件の詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。
書式ダウンロードはこちらから

  • セーフティネット保証(5号)について

    指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

    第5号:業況の悪化している業種 指定業種はこちら

     <主な認定要件>

    (イ)売上高等の減少
    最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

    (ロ)原油仕入れ価格の上昇
    原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

    認定要件の詳細は中小企業庁のホームページ をご覧ください。

    書式ダウンロードはこちらから

このページについてのご意見・お問い合わせ

商工振興課 経営労政係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日