実施時期 |
実施事項 |
6.4.1 |
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5.6.1 |
- 主観点数の見直し
「工事成績評定」について、工事成績の評価をより一層反映させることから、工事実績なしを主観点数0点とし、過去2年間の工事成績評定点数の平均点が65点(標準点)から2.5点上がるごとに10点付与していたところ、1点上がるごとに10点付与とする。
「安全対策」「女性活躍推進」「労働環境改善」 を新たな評価項目として追加し、建設業労働災害防止協会への加入、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出、建設キャリアアップシステム事業者登録をしている者に各々10点付与する。
最高点合計を150点から250点とする。
また、主観点数を付与する対象を、船橋市内に本店(主たる営業所)がある者とする。
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入札参加資格審査申請における格付の基準点数の見直し
客観点数の上昇傾向と、主観点数の見直しを踏まえ、格付の基準点数を引き上げる。
※上記の見直しは、令和6・7年度有資格者名簿への登載に係る当初申請から適用する。
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5.1.1 |
- 建設工事における下請契約について
建設業法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、総額4,000万円から4,500万円(建築一式工事にあっては6,000万円から7,000万円)にそれぞれ引き上げる。
- 建設工事における現場代理人及び主任技術者の工事の兼務について
現場代理人及び主任技術者が兼務できる工事の条件について、請負代金の額を3,500万円から4,000万円(建築一式工事にあっては7,000万円から8,000万円)未満とする。
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4.4.1 |
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3.5.1 |
- 施工体制台帳及び再下請負通知書に別添「作業員名簿」を添付することについて
建設業法等の改正に伴い、船橋市建設工事適正化指導要綱を改正し、施工体制台帳及び再下請負通知書に、「作業員名簿」を添付。
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3.4.1 |
- 監理技術者補佐について
監理技術者補佐の専任配置により、本市発注工事同士で2件まで、監理技術者の兼務が可能。
- 総合評価型落札方式における施工計画等の資料の提出方法について
ちば電子調達システムを通じて入札書等と併せて提出する「同時提出型」に変更。
- 船橋市建設工事の現場代理人及び監理技術者等の工事の配置に関する基準について
現場代理人及び監理技術者等の配置にあたり、基準を制定。
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2.4.1 |
- 社会保険等未加入建設業者とのすべての下請契約の原則禁止について
市発注の建設工事において、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)未加入建設業者とのすべての下請契約を原則禁止する。
- 失格判断基準価格の算定率変更について
「船橋市建設工事等に係る最低制限価格等算定基準」で規定する、失格判断基準価格の算定率を変更する。
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31. 4. 1 |
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30. 4. 1 |
- 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約の原則禁止について
市発注の建設工事において、一次下請契約の金額にかかわらず、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止する。
- 法定福利費の請負代金内訳書への明示について
受注者から提出される請負代金内訳書に、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に係る法定福利費を明示することとする。
- 予定価格の事後公表(試行)
予定価格2億5,000万円以上の建築一式工事の予定価格を、落札者決定後の公表へ変更することを試行する。
- 混合入札(試行)
設計金額5億円以上かつ技術的難度が高い建築一式工事において、特定建設工事共同企業体(JV)と単体企業のどちらでも入札に参加できる混合入札を試行する。
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29. 4. 1 |
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28. 6. 1 |
- 建設工事における下請契約について
建設業法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、総額3,000万円から4,000万円(建築一式工事にあっては4,500万円から6,000万円)にそれぞれ引き上げる。
- 建設工事における現場代理人及び主任技術者の工事の兼務について
現場代理人及び主任技術者が兼務できる工事の条件について、請負代金の額を2,500万円から3,500万円(建築一式工事にあっては5,000万円から7,000万円)未満とする。
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28. 4. 1 |
- 建設工事における社会保険等未加入業者の一次下請からの排除
一次下請契約総額が3,000万円(建築一式は4,500万円)以上の場合、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険。)の各関係法令に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出義務がない者を除く。)との一次下請契約を禁止する。
- 建設工事等の入札に係る最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の改正について
本市が準拠している中央公契連モデルの算定率が引き上げられたことに伴い、本市の建設工事等の入札に係る最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定率を改正する。
- 低入札価格調査制度における失格判断基準価格の導入
低入札価格調査基準価格を設定した案件について、失格判断基準価格を設け、失格判断基準価格を下回った場合は失格とする。
- 最低制限価格・低入札価格調査基準価格・失格判断基準価格の公表時期の変更について
入札前の公表から落札者決定後の公表へ変更する。
- 建設工事における中間前払金制度の導入について
中間前払金の支払い条件を満たした場合、前払金(請負金額の4割以内)に加え、さらに中間前払金として請負金額の2割以内を支払うことができるようにする。
- 一般競争入札における先行落札除外方式の本格実施について
試行実施から本格実施とする。
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27. 4. 1 |
- 建設工事における社会保険等未加入業者の入札参加の排除
社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険。)の各関係法令に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出義務がない者を除く。)は、工事の入札等に参加できないものとする。
- 建設工事における入札金額の内訳書の提出の義務付け
建設業者が工事の入札をする際に、入札金額にかかわらず入札金額の内訳を記載した書類を提出することを義務付け。
- 施工体制台帳の作成及び提出の義務付け
工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときには、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することを義務付け。
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26.9.29 |
- 企業の代表者が技術者等として配置する際の制限撤廃
配置できる条件を2500万円以上(建築一式工事は5000万円以上)は配置できないこととしていたが、不調対策の一環としてこの制限を撤廃。
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26.2.7 |
- 現場代理人及び主任技術者の工事の兼務の条件緩和
兼務を認める金額を請負金額で2500万円(建築一式工事は5000万円)未満まで引き上げ※兼務を認める上限件数は2件で据え置き。
- 手持ち工事の制限撤廃
入札参加機会の拡大を図り、入札不調を減らす目的で、手持ち工事の制限を撤廃
- 主観点数の見直し
主観点数の一つである「工事成績評定点」について、標準点(加点なし)の点数を引き上げるとともに、工事成績の評価をより一層主観点数に反映させることから、評定点数の範囲を細分化した。
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25.9.1 |
- 建設工事の最低制限価格及び低入札調査基準価格算定基準の改正
平成25年5月16日付で、中央公契連モデルの算定率が引き上げられたことに伴い、ダンピング防止の観点から、中央公契連モデルを採用した。
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25.6.17 |
- 低入札価格調査制度における対応の強化
失格判定基準の明記、対象者の書類提出期日の明示(開札日を含め3日以内)、対象者の明示(調査基準価格未満の全ての応札者を対象)等。
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25.4.1 |
- 建設設計コンサルタントの最低制限価格の改正
建設設計コンサルタントの最低制限価格引き上げのため、国土交通省モデルを採用。測量コンサルタント及び補償コンサルタント等についても同様とする。
- 手持ち工事の制限緩和
契約金額2500万円以上の工事の上限件数について、8件(ISO取得者及び工事成績優良建設業者は9件)までとする。
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24.4.1 |
- 手持ち工事の制限緩和
契約金額2500万円以上の手持ち工事の上限件数について、6件(ISO取得者及び工事成績優良建設業者は7件)までとする。
- 電子入札における入札立会人の廃止
地方自治法施行令の一部改正に伴い、電子入札において、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことが出来ることとした。
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23.4.1 |
- 「電子申請・電子入札システム」の導入
電子申請システムによる入札参加資格申請及び申請内容の変更等の申請、届け出、電子入札システムによる電子データでの入札システムに移行
- 船橋市工事成績評定活用基準の改定
平成23年度から市発注工事の「工事成績評定点」の評定基準が改定されることに伴い、「船橋市工事成績評定活用基準」を改定
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22.4.1 |
- 先行落札除外方式の試行導入
ダイレクト型一般競争入札において、発注時の地域要件を市内本店とした工事で、くじ引きで落札候補者が決定する工事について、同一業者が同一業種において落札できる件数を1日1件とする
- 入札の公開
ダイレクト型一般競争入札の執行を公開する。
- 会社更生法・民事再生法を適用した場合の入札参加時期
ダイレクト型一般競争入札の入札参加時期について、会社更生法・民事再生法の適用申請をした場合、裁判所において更生手続または再生手続の開始決定後に改める
- 最低制限価格の表記方法
事前公表している最低制限価格について、設定率の公表から金額の公表に改める
- 低入札価格調査制度における対応の強化
調査基準価格を下回って落札した工事について、その工事の監督体制の強化と工事検査体制の強化を図る。
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21.4.1 |
- 最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算出方法の改正
最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算出方法を、設計項目に対して一定の率を掛けて算出する方法に変更
- 低入札価格調査制度の対象工事の変更
低入札価格調査制度対象工事の引き上げをし、調査基準価格を下回って落札した工事については、配置技術者を2名配置することとする。
- 混合入札の試行導入
JVで発注する工事の入札参加業者を増やすため、一定の点数以上の者については単独での入札参加を認める。ただし、単独で入札参加した場合には、下請契約(工事資材等を含む)をする場合、下請金額の30%以上を市内業者に発注する
- 現場代理人及び主任技術者の工事の兼務の実施
試行実施していた現場代理人及び主任技術者の工事の兼務を本格実施する
- 総合評価落札方式の導入
ダイレクト型一般競争入札で発注する工事のうち、総合評価落札方式による入札を試行導入する
- 地域建設業経営強化融資制度の導入
緊急経済対策の一環として、資金調達の円滑化に向け、市から債権譲渡を承諾を得た上で、工事請負代金債権を担保に融資を受けられるようにした。
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20.4.1 |
- 手持ち工事件数の変更
契約金額2500万円以上の手持ち工事の件数について、5件(ISO取得者は6件)までとなっていたものを、過去2年間に工事成績優良建設業者として表彰を受けた場合には、ISO取得者と同様に6件までとする
- 指名停止措置要領の改正
地方自治法施行令の一部改正により、一般競争入札に参加させないことができる期間が延長されたことに伴い、指名停止措置要領の指名停止期間の長期を36か月に延長
- 暴力団対策措置要領の改正
建設工事等で受注業者へ暴力団から不当介入があった際には、所轄警察への届出の義務付け
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19.4.1 |
- 主観点数の改正
福祉の充実を図る観点から、主観点数の付与項目に「障害者雇用」と「子育て支援(少子化対策)」をしている者に各10点付与
- 近接工事の廃止
ダイレクト型一般競争入札で行う入札について、近接工事を廃止
- 工事保険について
工事目的物や工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険(建設工事保険・土木工事保険・組立保険・火災保険等)について、下水道開削工事、舗装工事について、各保険等と同等の填補を有する担保(誓約書)の提出により、保険加入と誓約書の提出と選択できるようにした
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18.11.1 |
- 現場代理人及び主任技術者の工事の兼務の試行実施
設計金額1,000万円未満の工事について、工事の施工において支障がないと認められる工事に限り、現場代理人及び主任技術者の他の工事との兼務を2件まで認める
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18.4.1 |
- 船橋市入札参加有資格者実態調査実施要領の制定について
事業所の所在、営業活動の実態等を調査し、適正な契約履行能力のある業者と契約締結をすることを目的に制定
- 入札参加条件の見直し
第1希望業種を入札参加条件として試行実施。技術的難度の高い工事について、入札参加登録業種の第1番目に登録してある得意業種で入札をし、品質の確保を求める地域貢献の試行実施。災害防止協定を締結している者を入札参加条件に加えることにより、地域に密着し、市に貢献する業者の育成を図る
不良不適格業者を排除する入札参加条件の継続。技術的難度が高い工事について、工事成績評定が60点未満の業者を除いて入札をし、品質の確保を求める
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17.12.8 |
- 談合その他の不正行為に係る特約条項等の改正
適用時期を公正取引委員会の排除措置命令若しくは課徴金納付命令が確定したときに改正
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17.10.7 |
- 建築工事監理業務委託契約書の全面改正
発注者と受注者間の権利義務関係の明確化及び工事の適切な品質確保を目的に改正
併せて、建築工事監理業務委託を工事監理業務と設計図書伝達業務に分離発注
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17.4.1 |
- ダイレクト型一般競争入札の入札参加資格条件の改正
船橋市の発注した建設工事で優良建設業者表彰及び優秀技術者の表彰を受けたものを入札参加条件に入れる。(有効期限は5年間とする)
工事難度または工事内容により「地域貢献」を入札参加条件として試行実施する。
市内業者の工事でランク別発注の他に工事難度または工事内容により、経審の総合点数(客観点数+主観点数)で発注する。
- 主観点数の改正
工事成績評定活用基準の導入に伴い、工事検査評定点数の高い者には段階的にプラスとし、低い者にはマイナスとする。
ISO9000シリーズ及び14000シリーズ認証取得者に対して業種を問わず各10点、最高20点。
船橋市と災害防止協定を締結している団体に加入している者に20点。
工事成績優良建設業者及び優秀現場代理人等の表彰を受けた者に各20点。
指名停止を受けた者に対して、過去2年間の合計期間が3ヶ月以上の時は、1ヶ月につき-10点とする。ただし、合計期間が3ヶ月未満の時は、減点はしない。(平成19年4月1日施行)
- 指名競争入札の改正
開札は郵便入札とする。
業者登録数の少ない業種については、市内と市外の混合で発注する。
- 販売する設計図書のCD化 従来紙ベースで販売していた設計図書を、平成17年度から電子化したものからCDで販売する。
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16.8.27 |
- 「入札監視委員会」の設置
入契法の趣旨にのっとり、入札及び契約手続における公正性の確保と客観性及び透明性の向上を図るため「入札監視委員会設置要綱」を制定して入札監視委員会を設置し、第三者の意見を適切に反映する
- 「苦情処理制度」の整備
入契法の趣旨にのっとり、入札及び契約手続の透明性を高め、公正な競争を確保するため「公共工事の入札及び契約過程に係る苦情処理要領」を制定し、書面による入札及び契約過程に係る苦情の申立てを受け付ける制度を整備
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16.4.15 |
- 「指名停止措置要領」の改正
会社が組織として行った不正行為に対する措置の強化
談合情報が寄せられ、誓約書を提出したにもかかわらず談合があった場合の措置の強化
官製談合に対する措置の強化
建設業法違反に対する措置の強化
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16.4.1 |
- 「下請セーフティネット」の導入
債権譲渡承諾事務処理要領を制定
対象工事 請負代金額1,000万円以上の建設工事
債権譲渡を承諾する時点 当該工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降
- 「工事成績評定活用基準」の改正及び運用基準の制定
評価の統一及び入札参加保留措置期間の短縮
- 「指名停止措置要領の運用基準」の制定
指名停止措置要領の運用に関し、より明確にする
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16.1.1 |
- 施設管理・建物清掃等の業務委託に「ダイレクト型」「郵便入札」の入札方式を導入し、入札の公平性・透明性・競争性を高める。
予定価格及び最低制限価格の設定率の事前公表最低制限価格設定率
予定価格の85~70%の範囲内
業務委託契約に係るダイレクト型一般競争入札の試行実施要領の制定
対象 設計金額1,000万円以上の業務委託
業務委託契約に係る郵便入札による指名競争入札の試行実施要領の制定
対象 設計金額500万円以上の業務委託
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15.11.7 |
- 建設設計等以外の業務委託について、「郵便入札等試行実施方針」決定
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15.8.26 |
- 同じ入札に参加した建設業者(いわゆる相指名業者)の下請使用禁止について、ダイレクト型一般競争入札で実施した工事に関しては除外
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15.7.2 |
- ダイレクト型一般競争入札の一部の工事の参加資格にISO認証取得要件を設定
入札参加要件とするISO認証機関。
財団法人 日本適合性認定機関(JAB)、JABの認証している認定機関、国際認定機関フォーラム(IAF)の認定機関のうち、IAF相互承認グループに加入している認定機関
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15.4.1 |
- 「ダイレクト型一般競争入札」(入札書郵送・事後審査方式)の導入
従前の制限付一般競争入札の入札参加申請を省略・入札書を郵送・入札後に最低価格者のみ資格審査を行う等の入札手続きを改正した「ダイレクト型一般競争入札」方式を実施
対象 建設工事130万円以上、建設設計500万円以上(制限付一般競争入札・受注希望型競争入札の要領を廃止)
- 「工事成績評定活用基準」の導入
工事成績評定の高い者は入札参加優遇措置、また、低い者は入札参加保留措置を行う(対象)請負金額1,000万円以上の工事
- 「船橋市建設工事指名業者選定基準」の改正
最上位等級の発注下限額・最下位等級の発注上限額の引上げ
- 「建設工事指名業者選定基準の運用基準」の改正
手持ち工事件数を規定 市内業者の一定の受注機会確保のため、契約金額2,500万円以上の手持ち工事件数を1社5件(ISO取得業者は6件)までとする
- 「入札予定価格の事前公表」対象を競争入札で発注する工事・建設設計の全てに拡大。ただし、性能発注方式、設計施工一括発注方式による工事は除く
- 「最低制限価格」を競争で発注する工事・建設設計の全てに付設
- 「適正な技術者の配置」について改正
- 「郵便入札約款」の制定
- 現場説明会の全面廃止
対象 工事・建設設計
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14.11.8 |
- 「入札予定価格の事前公表対象」工事を拡大
対象 競争入札で発注する工事は、全て対象として試行実施
ただし、性能発注方式、設計施工一括発注方式による工事は除く
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14.10.1 |
- 郵便で入札する「建設設計等競争入札の実施要領」を制定
対象 設計金額が100万円以上の建設設計等の業務委託
- 建設設計等の業務委託に最低制限価格制度を導入
設定率 予定価格の60~50%の範囲内
- 「入札予定価格の事前公表」対象工事を拡大
対象 受注希望型競争入札で発注する設計金額5,000万円以上の工事で市内本店Aランクに限定する工事のうち10件を試行実施
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14.5.30 |
- 建設工事に係る資材の省資源化等に関する法律の施行に伴い、工事請負契約約款の一部改正
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14.4.25 |
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14.4.16 |
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14.4.1 |
- 「郵便入札を拡大」
(工事)
受注希望型競争入札
指名競争入札で発注する工事のうち、設計金額3,000万円以上の工事と設計金額3,000万円未満の工事の一部50件程度を対象として試行実施
一般競争入札
一般競争入札(設計金額1億円以上)で発注する工事については、全ての工事を試行実施
(土木・建築設計業務委託)
競争入札で発注する設計業務委託は、全て試行実施(現場説明会は廃止)
- 談合等不正行為の抑止策
「談合その他の不正行為に係る特約条項」の新設
談合等不正行為が確認できた場合に契約解除・損害賠償請求が容易にできるように特約条項を契約書に明記
指名停止措置の強化
「船橋市建設工事請負業者等指名停止措置要領」別表第2「贈賄及び不正行為等に基づく措置基準」の指名停止期間を2倍に改正
指名停止措置した業者を公表
不正行為及び事故等により指名停止した業者名・指名停止期間・理由等を公表する
- 「入札予定価格の事前公表」の拡大
一般競争入札で発注する工事は、原則として入札予定価格の事前公表を試行実施
受注希望型競争入札で発注する工事については、一部の工事を対象に入札予定価格の事前公表を試行実施
- 最低制限価格、低入札価格調査の基準価格の設定率及び価格の公表
入札・契約手続きの透明性を確保する為、最低制限価格・低入札価格調査の基準価格について、入札前に設定率を、また、入札後に価格をそれぞれ公表
- 郵便入札の入札結果を公表
郵便入札で行った入札結果については、直ちに落札業者名と落札金額をインターネットで公表
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13.10.1 |
- 「受注希望型競争入札」の試行実施
指名競争入札で発注する工事の一部22件を対象として試行実施(インターネットで公告・参加申請書及び入札書は郵送)
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13.6.1 |
- 「指名停止措置の強化」入札談合及び贈賄などの不正行為に対して指名停止期間の規定を2倍程度に強化の試行実施
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13.4.1 |
- 「入札予定価格の事前公表」の試行実施を継続データ分析の集積するために引き続き13年度においても試行実施を継続。
- 「入札回数を2回までに限定し、不落随契を廃止」する
試行実施入札回数を2回までに限定し、落札者がいない場合は不調とし、業者を替えて再入札を行う。
(市内の業者数が少ない業種は対象外)(契約課で発注する土木・建築に係る設計業務委託も同様に実施)
- 「工事成績評定」の試行実施工事の着手から完了までの施工状況を評定し、評定の低い者は指名において考慮。
- 「指名業者の数」を規定数より増やして指名受注機会の拡大と競争性を高めるため、規定の数より2~3社程度増やして指名する。
- 「公共工事の入札及び契約の適正化促進に関する法律及び施行令に係る船橋市の運用マニュアル」の制定
入契法の義務付け事項について適切に対応するため、船橋市入札・契約事務運用マニュアルを制定。
- 「船橋市建設工事適正化指導要綱」の制定入契法の制定に伴い、建設工事の請負契約の適正化・元請下請関係の合理化・適正な施工体制の確立等、建設工事の適正な施工を確保するために制定。
- 「工事請負契約約款」の一部改正
入契法の制定に伴い、一括下請負(丸投げ)の全面的禁止。
住宅の品質確保の促進等に関する法律において瑕疵担保責任が強化。
- 「土木・建築設計業務委託契約書」の全面改正
発注者と受注者間の権利義務関係等を整理し、透明性・客観性の高い契約関係を構築するため全面改正。
(著作権・瑕疵担保・担当技術者「管理技術者・照査技術者」の選任等・前払金支払いの規定の明確化)
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12.6.1 |
- 「入札予定価格の事前公表」の試行実施(低入札価格調査制度の調査基準価格の設定率、及び最低制限価格の設定率も同様に公表)
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11.11.1 |
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11.4.1 |
- 「船橋市建設工事入札参加業者資格審査基準」の改正
(経営事項審査の評点の計算方法の改正に伴い、別表第一をA等級を含め底上げをした。「建設工事及び設計・測量等の入札参加有資格者名簿」の公表。)
- 「船橋市建設工事等契約事務取扱基準」の改正(最低制限価格を設定しない工事対象の大手企業の客観点数の引下げ。
- 建設工事に係る前払金の率を30%から40%に引上げ。)
- 「工事請負契約書」の定款の改正(前払金支払率の引上げに伴う改正)
- 「入札結果等の公表に関する事務取扱要領」の改正
(「船橋市建設工事指名業者選定基準」・「船橋市建設工事指名業者選定基準の運用基準」
- 「船橋市建設工事請負業者等指名停止措置要領」を公表)
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10.10.1 |
- 「船橋市建設工事指名業者選定基準」の改正(最上位等級の発注下限設定・最下位等級の発注上限の引上げ等)
- 「船橋市建設工事指名業者選定基準の運用基準」の制定
- 「建設工事に係る制限付一般競争入札の実施要領」の制定
- 「船橋市建設工事等契約事務取扱基準」の改正(最低制限価格を設定しない工事対象の大手企業の定義を定める。
- 最低制限価格の設定率の引下げ。
- 前金払対象工事の設計金額1,000万円以上を500万円以上に引下げ。
- 「低入札価格調査実施要領」の制定
- 「低入札価格審査委員会設置要領」の制定
- 「入札結果等の公表に関する事務取扱要領」の改正(予定価格の事後公表の実施)
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9.4.1 |
- 「船橋市建設工事指名業者選定基準」の改正
- 「船橋市建設設計指名業者選定基準」の制定
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8.4.1 |
- 「工事請負契約書」の改正(工事完成保証人を廃止し、金銭的保証を原則とする履行保証体系への移行等)
- 「船橋市財務規則」の改正(新履行保証体系への移行に伴う契約保証金増額等)
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7.12.1 |
- 「談合情報対応マニュアル」の制定
- 「公正入札調査委員会設置要領」の制定
- 「船橋市特定建設工事共同企業体取扱要綱」の制定
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7.10.1 |
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