農林水産物の放射性物質検査結果について
農林水産物等の検査結果
最新の検査結果
タケノコ
採取日 |
地域 |
品目 |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
実施機関 |
検査機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年4月1日 |
北部 |
タケノコ |
検出せず(0.976未満) |
2.19 |
2.2 |
千葉県 |
一般財団法人 千葉県環境財団 |
令和6年4月1日 | 北部 | タケノコ |
検出せず |
3.98 | 4.0 |
千葉県 |
一般財団法人 千葉県環境財団 |
令和6年4月1日 | 北部 |
タケノコ |
検出せず(1.06未満) |
2.21 |
2.2 |
千葉県 |
一般財団法人 千葉県環境財団 |
原木しいたけ(露地栽培)
採取日 | 地域 | 品目 | 放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
放射性セシウム 134と137の合計 |
実施機関 | 検査機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年11月16日 |
北部 | 原木しいたけ (露地栽培) |
検出せず (0.755未満) |
検出せず(0.843) | 検出せず(0.84) | 千葉県 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
原木しいたけ(施設栽培)
採取日 | 地域 | 品目 | 放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
放射性セシウム 134と137の合計 |
実施機関 | 検査機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年10月10日 |
北部 | 原木しいたけ (施設栽培) |
検出せず (0.669未満) |
検出せず |
検出せず (1.2) |
千葉県 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
水産物
採取日 |
品目 |
漁港 |
放射性セシウム | 分析結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||||
令和6年3月10日 | スズキ | 船橋港 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
令和4年3月2日 | 乾のり | 船橋漁場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
令和3年12月15日 | ホンビノスガイ | 船橋港 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
令和5年4月以降の検査結果について
令和5年3月までの検査結果について
令和5年3月までの船橋産農水産物の検査結果は下記ページをご覧ください。
農水産物の放射性物質検査結果について(令和5年3月までの検査結果)
令和6年の船橋産たけのこの販売について-たけのこの販売には許可が必要です。
昨年度に引き続き、今年度もたけのこの販売をする場合、
(1) 船橋市の管理する生産者台帳への登録
(2) 放射性物質検査による安全性の確認
(3) 検査済み竹林に対し船橋市が発行する販売可能証明書の所有
が条件となります。
少数でも販売を検討されている方は、船橋市役所農水産課までご相談ください。
原木しいたけ(露地栽培)の出荷・販売について
令和5年11月16日に千葉県が船橋市産原木しいたけ(露地栽培)の放射性物質検査(出荷前検査)を実施したところ、放射性セシウムは基準値以下であり安全性が確認されました。
原木しいたけ(施設栽培)の出荷・販売について
令和5年10月10日に千葉県が船橋市産原木しいたけ(施設栽培)の放射性物質検査(出荷前検査)を実施したところ、放射性セシウムは基準値以下であり安全性が確認されました。
特用林産物の出荷・販売をするためには検査が必要です
特用林産物(原木きのこ類・野生きのこ類・ぎんなん)の出荷・販売を行うためには放射性物質検査が必要となります。
原木しいたけ・原木なめこ・原木ひらたけの場合とその他の場合で必要な検査が異なりますのでご注意ください。
1.原木しいたけ・原木なめこ・原木ひらたけの出荷・販売をする場合
上記の原木しいたけの項目に沿った検査が必要となります。
出荷・販売を検討されている方は、農水産課までご連絡をお願いいたします。
2.その他の原木きのこ類、野生きのこ類、ぎんなんの出荷・販売をする場合
生産者様ご自身で放射性物質検査を実施していただき、安全性の確認を行ってから出荷・販売してください。
生産者の皆様へのお知らせ
堆肥の施用・生産・流通について
堆肥の施用・生産・流通にあたっては、下記事項を留意してください。
- 製造元・販売元が検査して、暫定許容値以下であることが確認されたものは、施用が可能となります。
製造元又は販売元に、「暫定許容値以下」であることを確認後、施用してください。 - 自給的な堆肥(生産者が堆肥盤等で製造している堆肥)及び市内畜産農家が生産する堆肥 については、検査の結果、暫定許容値以下であったことから、施用・生産・流通が可能となりました。
- 船橋市外から堆肥を購入する場合は、「検査済み」であることを確認してからご使用ください。
有機質土壌改良資材及び腐葉土・剪定枝堆肥の取扱いについて
落ち葉、雑草、剪定枝、樹皮、木材チップ・パウダー(樹皮を除去したものを除く)、木炭・木酢液及び腐葉土・剪定枝堆肥については、千葉県を含む17都県では新たな生産・流通及び施用をできる限り控えるよう国から指導されておりますので、ご協力をお願い致します。
なお、農家自らが生産・施用する当該資材については、利用管理計画に基づいた検査を行い安全性が確保できる場合、自家消費を再開できる可能性があります。関心のある方は農水産課までご相談下さい。
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-
- 電話 047-436-2492
- FAX 047-436-2485
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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