農業振興地域制度について

更新日:平成28(2016)年2月21日(日曜日)

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 制度の概要

 農業振興地域制度とは,「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき,優良農地の確保を中心とした総合的かつ計画的な農業の振興を目指すための制度です。
農業と,農業以外との土地利用の調整を図り,今後とも長期にわたって総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし,その地域の整備について必要な農業施策を計画的,集中的に実施することによって,土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的としています。

農業振興地域

 船橋市では、下記の地域が農業振興地域に指定されています。

  • 小室町
  • 小野田町
  • 車方町
  • 鈴身町
  • 豊富町
  • 大神保町
  • 神保町
  • 八木が谷町
  • 八木が谷2~5丁目
  • 高野台4・5丁目
  • みやぎ台1・2・4丁目
  • 楠が山町
  • 金堀町
  • 大穴町
  • 大穴南2~5丁目
  • 大穴北2~8丁目
  • 古和釜町
  • 坪井町

    の一部

 農用地区域の除外申請の受付

 農用地区域内の農地転用は原則として認められていませんが、農用地区域内の土地を農業以外の目的に利用する場合は、事前にその土地を農用地区域から除外するための申請等手続きが必要となります。

 農用地区域からの除外申請については、 年2回(4月・10月)の受付をしていますが、申請や計画を検討するにあたっては、事前に農水産課(TEL 047-436-2493) までご相談くださいますようお願いいたします。

 農用地区域の指定の確認について

農用地区域の指定の確認や各種相談の際は地番を確認のうえ、お問い合わせください。

変更申請等における注意事項

  •  除外申請にあたっては「農業振興地域整備計画」の変更も止むを得ないと認められるもののみ受付します。
  •  農用地区域から除外されただけでは、開発は行えません。開発や農地の転用などを行う場合は、別途関係法令の許認可が必要となる場合があります。 
  •  農用地区域からの除外など農振計画を変更するためには、市町村はその旨公告し、変更案を縦覧した上で、県の同意を得ることなどが法律で義務付けられているため、手続には時間がかかります。       

  

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このページについてのご意見・お問い合わせ

農水産課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日