建築紛争相談
概要
相談できる内容
中高層建築物(船橋市環境共生まちづくり条例の規定に基づく中高層建築物に限る)の建築に伴って生じる日照の阻害、プライバシー対策や工事中の騒音や振動、建築行為に関する法律的な見解等について相談できます。
相談できない内容
- 船橋市環境共生まちづくり条例に該当しない建築物
- 建築工事における補償の問題(金銭補償、営業補償、迷惑料など)
- 生活行為に係る問題(音楽騒音、ゴミ問題、路上駐車など)
- 不動産売買におけるトラブル
- 解体工事に係る問題
相談日時
- 開庁日(毎週月曜日から金曜日)の13時から16時まで
- 学識経験者の面談時間は1時間程です。
申込み方法
建築紛争相談をご希望の方は、ご予約が必要です。
ご予約にあたっては、建築紛争等相談申込書を船橋市役所6階の宅地課にご提出ください。
様式 | |
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建築紛争等相談申込書(ワード) | 建築紛争等相談申込書(PDF) |
会場
市役所6階 宅地課内相談室
(定員3名程度)
ファイルダウンロード
- 中高層建築物に伴う建築紛争予防の基礎知識(PDF形式826キロバイト)
-
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 宅地課 総務係
-
- 電話 047-436-2695
- FAX 047-436-2716
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ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日