船橋市収入証紙廃止に伴う納付方法の変更について(宅地課)
1 納付方法
令和2年3月31日をもって、船橋市収入証紙による手数料の納付を廃止します。
令和2年4月1日以降、各種手数料は宅地課窓口にてお渡しする納付書でお支払いください。
2 納付場所
・9時~11時半、12時半~16時:市役所1階千葉銀行
・11時半~12時半、16時~17時:市役所1階会計課
※その他船橋市指定金融機関等の本支店でも納付可能ですが、原則上記2箇所での納付をお願いします。
3 納付書対応が必要な申請
・開発登録簿の写しの交付(都市計画法第47条第5項)
・開発行為の許可申請(都市計画法第29条)
・開発行為の変更の許可申請(都市計画法第35条の2 ア・イ・ウ)
・建築の許可申請(都市計画法第41条第2項)
・建築等の許可申請(都市計画法第42条第1項、同第43条)
・開発許可の地位承継申請(都市計画法第45条)
・宅地造成に関する工事の許可申請(宅地造成等規制法第8条第1項)
・宅地造成に関する工事の変更の許可申請(宅地造成等規制法第12条第1項)
4 その他
未使用の船橋市収入証紙(汚破損していないもの)をお持ちの方は、市役所1階会計課窓口にて返還の手続きをしてください。なお、返還申請に必要なものは、会計課へお問い合わせください。
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 宅地課
-
- 電話 047-436-2690
- FAX 047-436-2716
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日