農水産課における宅地開発事業の協議事項

更新日:令和2(2020)年3月16日(月曜日)

ページID:P043578

船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく協議事項・協議内容・協議の根拠を掲載しております。

協議事項は、複数の所管課と協議になる可能性がありますので、ご注意ください。

生産緑地

申請地に隣接する生産緑地について

隣接する農地所有者に、開発計画について説明するよう指導
(市街化区域においては生産緑地所有者、市街化調整区域においては農地所有者)

開発行為等事前公開板設置要領第6条

樹林地

森林法の規定による事前協議について

市へ伐採及び伐採後の造林の届出を提出するよう指導

また、伐採する森林の面積によっては千葉県北部林業事務所と事前協議が必要

伐採及び伐採後の造林届出制度(千葉県)

林地開発制度について(千葉県)

水利組合

開発区域に関連する水利組合について

開発区域に関連する水利組合等に、開発計画について説明するよう指導

このページについてのご意見・お問い合わせ

農水産課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日