都市整備課における宅地開発事業の協議事項

更新日:令和5(2023)年3月15日(水曜日)

ページID:P042446

船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく協議事項・協議内容・協議の根拠を掲載しております。

協議事項は、複数の所管課と協議になる可能性がありますので、ご注意ください。

駐輪場

駐輪場の設置について

商業地域及び近隣商業地域に大型店舗を新築又は増築しようとする場合は、自転車等駐車場を設置するよう指導。

船橋市自転車等の放置防止に関する条例 第8条

船橋市自転車等の放置防止に関する条例施行規則 第3条

共同住宅を建築しようとする場合は、計画戸数以上の自転車を収容できる自転車置場を設置するよう指導。

船橋市宅地開発事業施設整備基準 第16条4

住宅以外の用に供する建築をしようとする場合は、自転車置場の位置、規模等に関して、市と協議が必要。

船橋市宅地開発事業施設整備基準 第16条5

ファイルダウンロード

このページについてのご意見・お問い合わせ

都市整備課

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日