特定動物の飼養又は保管について
特定動物の飼養又は保管について
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特定動物」という。)の飼養又は保管をするには、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
※令和2年6月1日から愛玩目的での、飼養・保管の許可を受けることはできません。ただし、令和2年5月31日までに愛玩目的で飼養・保管の許可を受けている個体に限り飼養の継続が可能です。
愛玩目的のほか、「動物園その他これに類する施設における展示その他環境省令で定める目的」以外の目的で飼養又は保管することはできません。
※特定動物の範囲に、特定動物を交雑することにより生じた動物(交雑種)が含まれるようになりました(親のどちらかが特定動物の場合は、その子の飼養・保管には許可が必要です)。
申請の際は申請書又は届出書の正本にその写しを必ず持参してください。
(注)修正箇所がある場合は二重線で消し、申請者の訂正印(法人にあっては、代表者印)を押印してください(修正液・テープの使用は認められません)。捨印の押印でも可能です。
特定動物の飼養又は保管の許可申請について
新たに特定動物の飼養又は保管を始める方は、開始前に許可を取得する必要があります。特定動物は、万が一施設外に逃げた時に人の生命を害するなどの大きな事故につながるおそれのある動物です。飼養・保管に際しては、外部から見えやすい場所に標識を掲示し、許可を受けた施設内で飼養することなど適正な飼養管理が求められます。許可の有効期間は許可日から5年間です。継続して飼養・保管をする場合は、5年ごとに許可申請手続きが必要になります。
必要書類等
- 特定動物飼養・保管許可申請書(様式第14) word版(様式第14)
- 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
- 特定飼養施設の写真
- 特定飼養施設の付近の見取図
- 申請者(法人にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第二十七条第一項第三号のイからハまでに該当しないことを説明する書類(参考様式第4) word版(参考様式第4)
- 申請に係る特定動物が既に識別措置が講じられている場合、獣医師又は行政機関が発行したマイクロチップの識別番号に係る証明書、もしくは脚環(鳥綱に属する動物に限る)の識別番号に係る証明書及び装着状況を撮影した写真
- 特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制を記載した書類(特定動物の管理責任者以外に特定動物の飼養又は保管を行う者がいる場合に限る)
- 特定飼養施設の保守点検に係る計画
- 申請手数料 17,000円
特定動物の飼養又は保管の許可証の再交付について
許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は特定動物の飼養又は保管の変更の届出をしたときは、申請をして許可証の再交付を受けることができます。
必要書類等
特定動物の飼養又は保管の廃止の届出について
許可の有効期間が満了する前に特定動物の飼養又は保管をやめたときは、その旨を届出することができます。必要書類と現に受けている特定動物飼養・保管許可証を添えて提出してください。
必要書類等
特定動物の飼養又は保管の変更の許可申請について
次のような変更が生じたときは、申請をして許可を受ける必要があります。必要書類と現に受けている特定動物飼養・保管許可証を添えて提出してください。
変更内容 |
必要書類 |
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・特定動物の種類及び数 |
・特定動物飼養・保管変更許可申請書(様式第18) word版(様式第18) |
・特定飼養施設の所在地 |
・特定動物飼養・保管変更許可申請書(様式第18) word版(様式第18) ・変更後の特定飼養施設の構造及び規模を示す図面 |
特定動物の飼養又は保管の変更の届出について
次のような変更が生じたときは、その日から30日以内に届出する必要があります。必要書類と現に受けている特定動物飼養・保管許可証を添えて提出してください。
変更内容 |
必要書類 |
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・申請者の氏名及び住所 ・法人にあっては名称及び代表者の氏名、役員の氏名及び住所 ・飼養又は保管の目的 ・特定動物の管理責任者 ・特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置に関する事項 |
・特定動物飼養・保管変更届出書(様式第19) word版(様式第19) ・法人の役員に変更があった場合、 当該法人の役員が法第二十七条第一項第三号のイからハまでに該当しないことを説明する書類 |
特定動物の飼養又は保管の適正な管理について
特定動物識別措置実施届出について
逸走等により危害の発生を防ぐため、原則として、飼養施設は、逸走を防止できる構造及び強度であること、第3者が容易に触れるおそれのない構造及び規模であり、接触等の禁止の告知を掲出すること、飼養施設外で飼養保管しないこと、識別措置を実施すること等が義務付けられています。当該措置内容については届出する必要があります。
必要書類等
- 特定動物識別措置実施届出書(様式第20) word版(様式第20)
- 獣医師又は行政機関が発行したマイクロチップの識別番号に係る証明書もしくは脚環の識別番号に係る証明書及び装置状況を撮影した写真
識別措置変更届出について
識別措置内容を変更した場合には、変更の日から30日以内に届出する必要があります。必要書類と現に受けている特定動物飼養・保管許可証を添えて提出してください。
必要書類等
- 識別措置変更届出書(第7号様式) word版(第7号様式)
- 獣医師又は行政機関が発行したマイクロチップの識別番号に係る証明書もしくは脚環の識別番号に係る証明書及び装置状況を撮影した写真
特定動物飼養施設外飼養・保管届出について
原則として、飼養施設外で飼養保管しないことが義務付けられていますが、施設の清掃、業としての展示等の目的で取扱者が立ち会うとともに、十分な逸走防止措置を実施している場合に限り、1時間未満であれば可能です。1時間を超える場合は、届出する必要があります。
必要書類等
特定動物飼養・保管数増減届出書について
輸入、譲受け、引受け、繁殖その他の事由により飼養若しくは保管をする特定動物の数が増加し、又は譲渡し、引渡し、死亡、殺処分その他の事由により飼養若しくは保管をする特定動物の数が減少した場合にあっては、当該事由が発生した日から30日以内に届出する必要があります。
※愛玩目的のほか、「動物園その他これに類する施設における展示その他環境省令で定める目的」以外の目的で特定動物の飼養・保管数を増加させることはできません。
必要書類等
特定動物管轄区域外飼養・保管通知書について
特定動物の飼養又は保管の許可を受けた者が、許可を受けている都道府県知事等が管轄する区域の外において、3日を超えない期間、許可を受けている特定飼養施設により特定動物の飼養又は保管する場合には、当該飼養又は保管を行う場所を管轄する都道府県知事等に、飼養又は保管を開始する3日前まで通知する必要があります。
必要書類等
- 特定動物管轄区域外飼養・保管通知書(様式第13) word版(様式第13)
- 移動経路を示す地図
関連するその他の記事
- 動物の愛護及び管理に関する法律(環境省ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)
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