公衆浴場の各種申請・届出等の手続きについて
公衆浴場とは
公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、一般公衆浴場とその他の公衆浴場があります。
「一般公衆浴場」とは、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいい、いわゆる銭湯が該当します。
「その他の公衆浴場」とは、一般公衆浴場以外の公衆浴場で、保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のための浴場、サウナ、個室付き公衆浴場、移動入浴車、エステティックサロンの泥風呂等があります。なお、他法令に基づき設置され衛生措置の講じられているものは公衆浴場法の適用外となります。
許可の申請について
公衆浴場(銭湯、サウナ、岩盤浴等)の営業には、公衆浴場法に基づく営業許可が必要です。
構造設備の基準や、手続き等についての詳細は、必ず事前にお問い合わせください。
なお、船橋市ではオンライン申請による図面の事前相談を受付しております。ご希望の方は以下のリンクから申請をお願いいたします。
船橋市オンライン申請・届出サービス「生活衛生関係営業施設等の平面図による事前相談」
変更の届出について
申請事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出が必要です。
営業者の住所、法人の名称または代表者を変更する場合
- 公衆浴場営業変更届
- 営業者が法人である場合は、変更前後の内容が確認できる登記事項証明書
施設の名称を変更する場合
- 公衆浴場営業変更届
構造設備を変更する場合
- 公衆浴場営業変更届
- 変更前後の状況を示す概要書及び図面
※構造設備の基準については、事前にお問い合わせください。
※大幅に構造設備を変更する場合は、新たに営業許可の申請が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
停止(廃止)の届出について
営業を停止または廃止した場合は、10日以内に届出が必要です。
※停止期間は、おおむね1年以内で記載してください。
承継の届出について
事業譲渡による継承
公衆浴場を営む者が事業を譲渡し承継した場合は、その旨を遅滞なく届出なければなりません。
必要書類
- 公衆浴場営業承継届(事業譲渡) 公衆浴場営業承継届(事業譲渡)(ワード形式) 公衆浴場営業承継届(事業譲渡)(PDF形式)
- 事業譲渡の証の書類(契約書等)
相続による承継
公衆浴場を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き公衆浴場を営もうとするときは、その旨を遅滞なく届出なければなりません。
必要書類
- 公衆浴場営業承継届(相続)公衆浴場営業承継届(相続)(ワード形式) 公衆浴場営業承継届(相続)(PDF形式)
- 相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)
- 被相続人が除籍されたことがわかる戸籍謄本または法定相続人情報一覧図の写し(相続人全員を確認できる書類)
法人の合併または分割による承継
法人が、許可を受けていた営業者を吸収合併、新設合併または分割により設立した場合、その旨を遅滞なく届出なければなりません。
必要書類
- 公衆浴場営業承継届(合併)公衆浴場営業承継届(合併)(ワード形式) 公衆浴場営業承継届(合併)(PDF形式)
- 公衆浴場営業承継届(分割)公衆浴場営業承継届(分割)(ワード形式) 公衆浴場営業承継届(分割)(PDF形式)
- 登記事項証明書 (変更の履歴の確認できるもの)
証明書の交付願について
公衆浴場営業許可書を紛失、汚損した場合は、営業許可書の代わりに、公衆浴場営業許可証明書の掲示が必要です。
証明書の交付を受ける場合は、証明願をご提出ください。
施設の管理について
公衆浴場の施設・設備機器類については、常に衛生的な管理を心がけ、必要に応じて清掃、消毒、保守点検等を行ってください。
また、月1回は施設の管理状況について点検を行い、記録を残すようにしてください。
参考
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所衛生指導課 環境指導係
-
- 電話 047-409-2563
- FAX 047-409-2592
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〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
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