水道施設の各種申請・届出等の手続きについて

更新日:令和6(2024)年1月5日(金曜日)

ページID:P004774

水道施設とは

水道施設とは、水道法で定義される「導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設」のことを指し、管理者(設置者)に対して維持管理の義務が課せられています。
受水槽や配管等を設けて建物へ水を供給する場合や、県営水道水や市町村営水道水以外(主に井戸水)の水を使用する場合であって、一定の規模を超える施設については水道法等の適用となり、保健所への届出が必要です。
水道の種別については下記フローチャートを参照してください。フローチャート

個人住宅の飲用の井戸水や小さな受水槽を使用する(上記水道の種別に該当しない)場合は水道法等には該当せず、維持管理の義務はありませんが、安全に水を使用するためには、定期的な水質検査や受水槽の清掃をする事が望ましいです。
詳しくは「飲用井戸等の管理・水質検査機関について」をご覧ください。

専用水道

自家用の水道で、100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、あるいはその水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量)のうち人の飲用、炊事用、浴用その他、人の生活に利用する水量が20m3を超えるものを「専用水道」といいます。

ただし、県営水道や市営水道等(水道事業)から供給を受ける水のみを水源とする場合であって、その施設のうち地中または地表に施設されている部分の規模が次に掲げるいずれにも該当するものは専用水道から除かれます。

  • 口径25mm以上の導管の全長が1,500m以下のもの
  • 受水槽の有効容量の合計が100m3以下のもの又は有効容量の合計が100m3を超えるもので、六面点検できるもの

専用水道布設工事確認申請書

専用水道の新設、増設または改造の工事をする場合は、工事着手の30日前までに申請が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。

専用水道給水開始届出書

専用水道布設工事を完了し、給水を開始する前には、届出が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。

専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書

設置者の住所や名称、水道技術管理者の変更など、「専用水道布設工事確認申請書」の記載事項に変更があった場合は、届出が必要です。

専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書 第4号様式(PDF形式) 第4号様式(ワード形式)

専用水道承継届出書

譲渡等により設置者が変更した場合は、届出が必要です。

専用水道承継届出書 第6号様式(PDF形式) 第6号様式(ワード形式)

専用水道廃止届出書

専用水道でなくなった場合は、届出が必要です。

専用水道廃止届出書 第9号様式(PDF形式) 第9号様式(ワード形式)

専用水道のてびき

専用水道の設置者は、下記のてびきを参考とし、水道の適切な維持管理に努めてください。

専用水道のてびき (PDF形式:1,043KB)

簡易専用水道

県営水道や市営水道等(水道事業)から供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、高置水槽や圧力タンク等で給水する水道で、受水槽の有効容量が10m3を超えるものを「簡易専用水道」といいます。

簡易専用水道設置届及び簡易専用水道施設概要書

簡易専用水道を設置した場合は、届出が必要です。

簡易専用水道設置届第1号様式(PDF形式) 第1号様式(ワード形式)
簡易専用水道施設概要書第4号様式(PDF形式:227KB) 第4号様式(エクセル形式:46KB)
簡易専用水道施設概要書 記入要領 (PDF形式:201KB)

簡易専用水道変更届

設置者、受水槽の設置場所、容量、材質または施設名称などに変更があった場合は、届出が必要です。
法人の代表者の変更など、設置者の人格に変更を生じないものについては、届出は必要ありません。

簡易専用水道変更届 第2号様式(PDF形式) 第2号様式(ワード形式)

簡易専用水道廃止届

簡易専用水道でなくなった場合は、届出が必要です。

簡易専用水道廃止届 第3号様式(PDF形式) 第3号様式(ワード形式)

簡易専用水道のてびき

簡易専用水道の設置者は、下記のてびきを参考とし、水道の適切な維持管理に努めてください。

簡易専用水道のてびき (PDF形式:331KB)

小規模専用水道

50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であり、県営水道や市営水道等(水道事業)から供給される水のみを水源とするもの以外を「小規模専用水道」といいます。

小規模専用水道工事確認申請書

小規模専用水道の新設、増設または改造の工事をする場合は、工事着手の30日前までに申請が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。

小規模専用水道給水開始届

小規模専用水道布設工事を完了し、給水を開始する前には、届出が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。

小規模専用水道変更届

設置者の住所や名称の変更など、「小規模専用水道布設工事確認申請書」の記載事項に変更があった場合は、届出が必要です。

小規模専用水道変更届 第3号様式(PDF形式) 第3号様式(ワード形式)

小規模専用水道廃止届

小規模専用水道でなくなった場合は、届出が必要です。

小規模専用水道廃止届 第4号様式(PDF形式) 第4号様式(ワード形式)

小規模専用水道のてびき

小規模専用水道の設置者は、下記のてびきを参考とし、水道の適切な維持管理に努めてください。

小規模専用水道のてびき (PDF形式:792KB)

小規模簡易専用水道

50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であり、県営水道や市営水道等(水道事業)から供給される水のみを水源とするものを「小規模簡易専用水道」といいます。

小規模簡易専用水道設置届

小規模簡易専用水道を設置した場合及び設置者が変更し新たに管理することとなった場合は、届出が必要です。

小規模簡易専用水道設置届 第5号様式(PDF形式) 第5号様式(ワード形式)
小規模簡易専用水道施設概要書 様式第8号の2(PDF形式:270KB)
               様式第8号の2(エクセル形式:43KB)

小規模簡易専用水道変更届

設置者の住所及び氏名、受水槽の設置場所、容量、材質または施設名称などに変更があった場合は、届出が必要です。
法人の代表者の変更など、設置者の人格に変更を生じないものについては、届出は必要ありません。

小規模簡易専用水道変更届 第6号様式(PDF形式) 第6号様式(ワード形式)

小規模簡易専用水道廃止届

小規模簡易専用水道でなくなった場合及び設置者が変更し管理しなくなった場合は、届出が必要です。

小規模簡易専用水道廃止届 第7号様式(PDF形式) 第7号様式(ワード形式)

小規模簡易専用水道のてびき

小規模簡易専用水道の設置者は、下記のてびきを参考とし、水道の適切な維持管理に努めてください。

小規模簡易専用水道のてびき (PDF形式:378KB)

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