動物の飼養・収容の各種申請・届出等の手続きについて

更新日:令和5(2023)年12月11日(月曜日)

ページID:P004771

動物の飼養・収容の許可について

 市長が指定する地域で、一定数の動物(犬、豚、馬、牛、ひつじ、やぎ、鶏、あひる)を飼養・収容する施設(ペットショップ、ペットホテル、畜産農家、家きん農家等)は、市長の許可が必要となります。
 犬を10頭以上飼養・収容するペットショップ、ブリーダーの方も対象となり、動物取扱業とは別に許可が必要になりますのでご注意ください。

許可が必要な動物の種類と数は、表1のとおりです。
許可が必要な地域は、表2以外の地域となります。

表1 許可が必要な動物の種類と数

許可が必要な動物の種類と数
めん羊 やぎ あひる
1頭 1頭 1頭 4頭 4頭 10頭 100羽 50羽

※鶏、あひるは30日未満のひなを除く。

表2 許可が必要ない地域

許可が必要ない地域

※平成22年5月1日に許可が必要ない地域が変更されました。

許可の申請について

表2以外の地域で、表1の上段に記載されている動物を下段の数以上飼養または収容する場合は、許可の申請が必要です。

構造設備の基準や、手続き等についての詳細は、必ず事前にお問い合わせください。

必要書類

  • 構造設備の仕様書及び設計図 申請書別紙(ワード形式)
  • 飼養または収容しようとする場所の周囲の状況を明らかにする図面
  • 申請者が法人の場合は、登記事項証明書

審査手数料

10,000円

変更(停止・廃止)の届出について

「動物の飼養(収容)許可申請書」の記載事項を変更したり、動物の飼養(収容)を停止または廃止した場合は、10日以内に届出が必要です。
ただし、設置者が死亡した場合または法人が合併・分割する場合に、引き続き動物の飼養または収容を継続する場合は、新規で許可申請が必要になります。

動物の飼養(収容)変更(停止・廃止)届出書 第19号様式(PDF形式)第19号様式(ワード形式)

必要書類

施設の名称を変更する場合

法人の名称、代表者または主たる事務所の所在地を変更する場合

施設の構造設備を変更する場合

動物の飼養(収容)を停止する場合

動物の飼養(収容)を廃止する場合

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保健所衛生指導課 環境指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

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