食品営業許可に関する申請・届出方法、申請書・届出書について
食品に関する営業を始める前に
申請・届出の方法
食品営業許可に関する申請・届出は、以下のいずれかの方法により行ってください。
- 食品衛生申請等システムによる申請・届出(令和3年6月1日以降の許可の場合のみ利用可能)
- 窓口での申請(届出)書による申請・届出 (令和3年5月31日以前の許可の場合、電子申請を希望されない場合)
※食品衛生申請等システムのご利用方法は、下記ページの動画で確認することができます。
※本ページでは営業許可に関する申請・届出についてご案内しています。
営業届(営業許可の対象でない業種)につきましては、こちらのページをご覧ください。
電子申請システムによる申請・届出(令和3年6月1日以降の許可のみ利用可能)
以下の場合は、原則として、食品衛生申請等システムをご利用ください。
- 令和3年6月1日以降に取得する食品営業許可の申請
(現に許可を受けている施設の許可期限満了に伴う申請を含む。)
- 令和3年6月1日以降に取得した許可に対する変更、廃止等の届出
※変更事項または承継事項の裏書きを希望される場合は、電子申請後、当課の窓口に食品営業許可書の原本をお持ちください。食品営業許可書を紛失した場合は、保健所衛生指導課食品指導係(047-409-2594)までお問い合わせください。
窓口での申請(届出)書による申請・届出
令和3年5月31日以前の食品営業許可を取得している方や電子申請を希望されない方は、以下の申請書・届出書等をご利用ください。
(混雑緩和のお願い)
現在、窓口における密を避けるため、予約優先で受付しています。ご来所の際は、事前にお電話でご予約いただくことをお勧めしています。
また、月曜日の午前中は窓口が大変混み合います。ご都合がつく方は、混雑する日時を避けてご来所いただきますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。
申請・届出内容 | 必要書類等 |
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※「食品衛生申請等システム」からの申請も可能です。 |
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食品営業許可の |
食品衛生法の改正に伴い、現に許可を受けている施設が令和3年6月1日以降初めて迎える許可期限満了に伴う申請は新規申請となります。必要書類等については、食品営業許可の申請(新規)を参照してください。 |
(食品衛生責任者 |
※営業者の変更(個人⇔法人、個人⇒個人、法人⇒法人)は、新規申請が必要です。必要書類等については、食品営業許可の申請(新規)を参照してください。 ※営業設備の変更により、施設の同一性が維持されない場合は、新規申請が必要です。事前にご相談ください。 ※これまで食品営業施設に新たに食品衛生責任者を設置した場合に行っていた「食品衛生責任者票」の交付は、令和3年5月31日をもって廃止としました。 |
廃業 |
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食品営業許可の 承継(譲渡) |
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食品営業許可の |
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食品営業許可の |
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食品営業許可の |
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食品衛生管理者の ※食品衛生責任者の変更は、 |
※次の食品・添加物の製造又は加工を行う施設には、食品衛生管理者を置く必要があります(食品衛生法施行令第13条)。
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食品営業許可書を 紛失した場合 |
※食品営業許可書を紛失した場合、再発行は行っていません。食品営業許可証明書の交付により対応しますので、047-409-2594まで事前にお問い合わせください。 |
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所衛生指導課 食品指導係
-
- 電話 047-409-2594
- FAX 047-409-2592
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
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