特例一般廃棄物処理施設の設置について
廃棄物処理法に基づく設置の許可を受けた産業廃棄物処理施設の設置者が、市に所定の届出をすることにより、一般廃棄物処理施設設置許可を取得を要さずに、その施設を産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設(特例一般廃棄物処理施設)として設置することができる特例制度があります。
特例の対象となる施設の種類と処理する一般廃棄物の種類
特例の対象となる施設の種類と処理する一般廃棄物の種類は廃棄物処理法で、下表のとおり定められています。
対象となる施設の種類 | 対象施設で処理可能な一般廃棄物の種類 |
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廃プラスチック類の破砕施設 | 廃プラスチック類 (家電製品等その他金属、ガラス又は陶磁器が一体となったものを含む。) |
廃プラスチック類の焼却施設 | 廃プラスチック類 (家電製品等その他金属、ガラス又は陶磁器が一体となったものを含む。) |
木くずの破砕施設 | 木くず |
がれき類の破砕施設 | コンクリートの破片その他これに類する不要物 |
石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | 石綿含有一般廃棄物 |
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 |
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | PCB汚染物又はPCB処理物 |
産業廃棄物(廃プラスチック類を除く。)の焼却施設 | 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体 |
遮断型最終処分場 | 基準不適合水銀処理物 |
管理型最終処分場 | 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、これらの一般廃棄物を処分するために処理したもの、基準適合水銀処理物 |
特例一般廃棄物処理施設設置の手続き
事前協議
特例一般廃棄物処理施設設置の手続きにおいては、船橋市廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱に基づく事前協議の実施が必要です。
この手続きを行う計画がある場合には、廃棄物指導課にご相談ください。
事前協議の手続きについては、産業廃棄物処理施設の設置等についてをご確認ください。
設置の届出
特例一般廃棄物処理施設を設置する場合、廃棄物処理法に基づき、下記のとおり特例一般廃棄物処理施設設置届出書に必要書類を添付し提出してください。
- 特例一般廃棄物処理施設設置届出書(PDF形式 97キロバイト)
- 該当する産業廃棄物処理施設の設置許可証の写し
- 他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあっては、一般廃棄物処分業の許可証の写し、市との一般廃棄物処理委託契約書の写し等、他人の一般廃棄物の処理を業として行うことが可能であることを示す書類
変更・廃止の届出
特例一般廃棄物処理施設設置の届出をした産業廃棄物施設について、施設の種類若しくは施設で処理する産業廃棄物の種類に変更があった場合、当該届出に係る一般廃棄物処理の事業を廃止したときは、廃棄物処理法に基づき、特例一般廃棄物処理施設変更(廃止)届出書(PDF形式 86キロバイト)に当該届出について交付された受理書を添付し提出してください。
非常災害に関する特例
- 非常災害により生じた廃棄物を処理する場合においては、廃棄物処理法に基づく設置の許可を受けた産業廃棄物処理施設で処理することが可能な品目と同様の性状を有する一般廃棄物であれば、そのすべての種類の廃棄物を処理することが可能です。
- 非常災害のために必要な応急措置として、産業廃棄物処理施設において一般廃棄物処理施設を処理する場合については、処理を開始した後に設置の届出を行うことが可能です。ただし、この場合であっても、他人の一般廃棄物の処理を行う場合には、他人の一般廃棄物の処理を業として行うことが可能である必要があります。
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