民間建築物アスベスト分析調査・除去等の補助
市民の皆さまのアスベストによる健康被害への不安を解消し安全・安心の街づくりの一環として市内の既存建築物のうち飛散の危険性がある吹付けアスベスト(綿状のものに限る)の分析調査や除去工事等を実施する場合に、その費用の一部を助成する制度です。
分析調査 | 除去工事等 | |
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対象建物 | 船橋市内にある建築物で、人が居住・執務・出入りする空間または外部に吹付けアスベスト材がある可能性があるもの。 ただし、次に該当する法人等が所有する建築物は除く。 ・従業員が300人を超える企業 ・資本金が3億円を超える企業 ・独立行政法人等 |
船橋市内にある建築物で、人が居住・執務・出入りする空間または外部に分析調査の結果、吹付けアスベスト材があると判明したもの。 ただし、次に該当する法人等が所有する建築物は除く。 ・従業員が300人を超える企業 ・資本金が3億円を超える企業 ・独立行政法人等 |
対象吹付材 | アスベスト吹付け材である可能性がある綿状の吹付け材 | 事前調査または分析調査の結果、アスベスト吹付け材であることが確認されたもの |
補助基本額 | 費用の全額(但し、上限額以下) | 費用の3分の2(但し、上限額以下) |
補助上限額 | 10万円 | 120万円 |
申請について
申請には必ず事前協議が必要になりますので、お早めにご相談下さい。なお、手続きを事前に行わずに行った調査・工事には、補助金を交付できませんのでご注意下さい。
本年度のアスベスト除去等補助につきましては予算の上限に達したため、受付を終了しました。なお、本年度分のアスベスト分析調査補助につきましては、令和6(2024)年11月29日(金曜日)まで申請を受け付けております。
(※アスベスト対策補助に関する相談は随時受付しておりますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。)
令和2年4月から新型コロナウイルス感染症の影響への対応として実施しておりました「市税滞納の有無を申請要件としない取扱い」については、令和5年度末をもって終了いたします。
令和6年4月1日からは市税滞納の有無を確認させていただく必要があるため、申請書類として「市税納付確認書」の提出が必要となります。
関連するその他の記事
- 除去工事等施工方法一覧(財団法人日本建築センターHP)(新しいウインドウが開きます。)
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