廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針について

更新日:令和2(2020)年9月3日(木曜日)

ページID:P020751

 廃棄物処理に関する事業は、これまでの公衆衛生の向上や公害問題の解決という段階を更に進め、循環型社会の形成や低炭素社会の形成に寄与することが求められるようになってきています。
 そのため、廃棄物処理を行う事業者の適正な取り組みに資することを目的として、廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針が策定されました。

 なお、この指針の詳細につきましては下記URLから環境省ホームページをご覧ください。

 【環境省ホームページ】排出抑制等指針について 
 【環境省】廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針マニュアル

対象

 この指針の対象者は以下のとおりです。

  • 廃棄物の収集、運搬を業として行うもの(廃棄物収集運搬業者)
  • 廃棄物の処分を業として行うもの(廃棄物処分業者)
  • 廃棄物を自ら処理するもの
  • 市町村

概要

「定性的な努力義務」と「定量的の目安」の2つの視点から策定されています。

定性的な努力義務

適切かつ有効な実施にかかる取り組み

 対象者は、廃棄物の処理に関する設備の選択及び使用方法に関し、温室効果ガスの排出の抑制等の適切かつ有効な実施を図るため、以下のような取り組みに努めることが求められています。

  • 体制の整備、職員への周知徹底
  • 排出量、設備の設置・運転等の状況の把握
  • 情報収集・整理
  • 設備の選択及び使用方法の将来的見通し、計画の構築及び計画の実施状況・効果の把握
  • 効果的な取り組みの継続的実施
  • (市町村のみ)住民の自主的取組の促進及び分別収集の推進、一般廃棄物の再生利用による一般廃棄物処理量の削減

温室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の選択

 対象者は、廃棄物の処理に関する設備について、以下のような視点を踏まえ、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するよう努めることが求められています。

  • 設備の耐用年数を考慮に入れ、特にその新設、更新又は改修の際の措置
  • 廃棄物処理の広域化や廃棄物処理施設の統合による設備の効率化
  • 地域における複数の事業者によるエネルギーの面的な利用
  • ESCO事業者等(エネルギー使用の合理化に関する包括的なサービスを提供するもの)の積極的活用によるエネルギー消費効率の改善

 検討の対象となる設備は、下表のとおりです。 

検討の対象となる設備
・廃棄物の収集運搬車
・廃棄物焼却施設における設備
・排ガス処理設備
・熱回収設備
・廃棄物系バイオマスの利活用のための設備
・し尿処理施設における設備
・汚泥乾燥、焼却施設
・最終処分場における設備

温室効果ガスの排出の抑制に資する設備の使用方法

 対象者は、廃棄物処理に関する施設について、できる限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用するよう努めることが求められています。

定量的な目安

指針に掲げられている措置を講ずることによるCO2排出量の目安

 一般廃棄物焼却施設ごとに、焼却施設の種類、処理能力に応じた一般廃棄物処理量あたりのCO2排出量を目安として設定します。
 目安と排出実績を比較することにより、現在の温暖化対策の状況を把握するとともに、今後の対策の検討に用いることとしています。
 市においては、第4次ふなばしエコオフィスプランにおいて、清掃工場からの排出を含めた市事業全体におけるCO2排出量の削減目標を定めています。詳しくは船橋市の地球温暖化対策に関する計画のページをご確認ください。

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