障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者等の業務管理体制の整備について
障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者等の業務管理体制の整備について
1.制度の趣旨
業務管理体制の整備は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法に基づき、事業者における法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備を事業者に義務づけ、指定取消事案等の不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と障害福祉サービス・障害児通所支援事業等の運営の適正化を図るものです。
2.業務管理体制の整備の内容について
事業者等が整備すべき業務管理体制の内容は、指定を受けている事業所等の数に応じ、以下のとおりとなります。
対象となる事業者等 | 届出事項 |
---|---|
全ての事業者等 |
事業者等の名称又は氏名 |
「法令遵守責任者」(※2)の氏名、生年月日 | |
事業所等の数(※1)が 20以上の事業者等 |
上記に加え「法令遵守規程」の概要(※3) |
事業所等の数(※1)が 100以上の事業者等 |
上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要 |
(※1)事業所等の数は指定を受けたサービスの数を指します。
(※2)法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
(※3)「法令遵守規程」は業務が法令に適合することを確保するための規程
3.業務管理体制の整備の届出先について
業務管理体制の区分について
業務管理体制の整備にあたっては、下記の表のとおり、実施している事業(サービス)によって、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文が分かれており、それぞれ届出をしなければなりません。
根拠条文 | 区分(事業) |
---|---|
障害者総合支援法第51条の2 | ア.障害福祉サービス(一般相談・特定相談支援事業を除く) |
障害者総合支援法第51条の31 | イ.一般相談・特定相談支援事業 |
児童福祉法第21条の5の26 | ウ.障害児通所支援事業 |
児童福祉法第24条の38 | エ.障害児相談支援事業 |
業務管理体制の整備の届出先について
業務管理体制の整備の届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに、下記の表のとおり、それぞれ該当する行政機関に届け出なければなりません。
同一法人であっても、各根拠条文に基づく事業の実施状況により、届出先が異なる可能性があります。
区分 | 船橋市のみ実施 |
船橋市以外の地域においても実施 |
船橋市以外の地域においても実施 |
---|---|---|---|
ア | 船橋市 | 千葉県 | 厚生労働省 |
イ | 船橋市 | 千葉県 | 厚生労働省 |
ウ | 船橋市 | 千葉県 | 厚生労働省 |
エ | 船橋市 | 千葉県 | 厚生労働省 |
なお、児童福祉法に基づく障害児入所支援については、届出先が千葉県あるいは厚生労働省となるため、上記の表には掲載しておりません。
届出先
- 船橋市
船橋市福祉サービス部指導監査課指導監査第一係障害福祉担当
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11 - 千葉県
千葉県健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班
〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 - 厚生労働省
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
届出書類(船橋市に提出する場合に限る)
- 障害者総合支援法に基づく届出
業務管理体制の届出(新規)
業務管理体制の届出(変更) - 児童福祉法に基づく届出
業務管理体制の届出(新規)
業務管理体制の届出(変更)
※届出先が千葉県あるいは厚生労働省となる場合は、こちらに記載の様式とは異なりますので、各行政機関にてご確認ください。
4.業務管理体制確認検査について
業務管理体制の届出内容の確認を行うため、船橋市障害福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要綱に基づき、下記のとおり一般検査と特別検査を実施しております。
一般検査
定期的に書類の提出又は事業者本部等への立入等により実施する。
概ね6年に1回実施予定
令和5年度実施の一般検査について
対象となった事業者については、下記の書類を郵送又はメールにて、指導監査課宛に提出してください。
※対象事業者には郵送にて通知をしております。
【対象事業者】※以下の項目を満たす事業者の中から対象を選定しています。
・令和5年11月1日時点において、障害福祉サービス事業等を実施している。
・業務管理体制の整備の届出先が船橋市である。
【提出期限】令和6年3月15日(金曜日)※期限厳守
【提出書類】「業務管理体制報告書」及び添付書類
※本検査は法に基づくものであるため、提出期限を過ぎていても回答がいただけない場合には、事業者本部への立入等を実施する可能性があります。
※回答が遅滞するやむを得ない理由がある場合は、予め指導監査課にご連絡ください。
特別検査
指定等取消処分相当の事案が発覚した場合に、事業者本部等への立入等の方法により実施する。
5.その他
業務管理体制の整備に関するQ&A
業務管理体制の整備に関してご不明点がある際は、こちらのQ&Aをご確認ください。
法令遵守規程のモデル
法令遵守規程のモデル
※法令遵守規程については、あくまで一例として記載しております。事業者の法人格や性質によっては適切ではない内容も一部含まれる可能性があるため、内容については、各事業者自ら判断してください。
※法令遵守規程の内容に関する個別のご意見やお問い合わせにつきましてはお答えできかねますので、予めご了承ください。
根拠法令
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第一係 障害福祉担当
-
- 電話 047-436-2425
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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