障害福祉サービス等情報公表制度について

更新日:令和4(2022)年6月6日(月曜日)

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障害福祉サービス等情報公表制度について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)が平成30年4月1日に施行され、指定障害福祉サービス等に係る情報公表制度(以下「障害福祉サービス等情報公表制度」という。)が創設されました。

障害福祉サービス等情報公表制度の趣旨

障害者自立支援法の施行から長期間が経過し、障害福祉サービス等を提供する事業者の数が大幅に増加する中で、サービスを利用する障害児者等が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるように、事業者が提供する障害福祉サービスの内容等を積極的に公表することにより、質の高いサービスの提供が促されること、そして事業者にとっても、自らが提供する障害福祉サービス等の内容や運営状況等に関して、利用者等による適切な評価が行われ、より良い事業者が適切に選択されることを目的とするものとなります。

障害福祉サービス等情報公表制度における公表について

本制度では、以下の点が義務付けられています。
1事業者が、「障害福祉サービス等情報」を都道府県知事等(中核市を含む)へ報告すること
2都道府県知事等が、事業者から報告を受けた当該情報を審査し、公表すること

なお、障害福祉サービス等情報の報告及び公表は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」上において行われます。
障害福祉サービス等情報公表システム(外部サイト)

障害福祉サービス等情報について

障害福祉サービス等情報は、「基本情報」と「運営情報」に分けられ、どちらも障害者総合支援法及び児童福祉法に基づいて報告が必須となります。
「基本情報」:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の別表第1号、児童福祉法施行規則別表第2
報告内容

  • 法人の名称、所在地、連絡先、代表者の氏名
  • 事業所の名称、所在地、連絡先、管理者の氏名、事業所の財務状況、従業者の数、その他

「運営情報」:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の別表第2号、児童福祉法施行規則別表第3
報告内容

  • 利用者の権利擁護、サービスの質の確保への取組、相談・苦情等への対応、その他

 障害福祉サービス等情報の公表に係る規定

船橋市障害福祉サービス等情報公表事業実施要綱等

名称 概要
船橋市障害福祉サービス等情報公表事業実施要綱 情報公表についての定義、実施方法など、基本的なことを定めています。
船橋市障害福祉サービス等情報公表事業における調査に関する指針 情報公表のための事業所への調査に関して、基本的なことを定めています。
平成30年度船橋市障害福祉サービス等情報公表制度に係る報告計画及び公表計画 情報公表の実施方法を具体的に定めており、年度ごとに作成しています。

法令、国通知等

名称 該当箇所
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76条の3
児童福祉法 第33条の18
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 別表第1号、第2号
児童福祉法施行規則 別表第2、別表第3

障害福祉サービス等情報公表制度の施行について
(平成30年4月23日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)

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