障害福祉サービス事業者等における事故等発生時の報告について
船橋市内の障害福祉サービス事業所等において事故等が発生した場合は、市への報告が必要となります。
報告対象事業者等
市内で下記事業所等を運営する事業者等
- 障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設、指定障害福祉サービス事業所(基準該当事業所を含む)、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所、地域活動支援センター及び福祉ホーム
- 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業所及び指定障害児相談支援事業所
- 船橋市地域生活支援事業所の登録に関する規則(平成18年船橋市規則第108号)に基づく登録を受けた障害者等移動支援事業所、障害者等日中一時支援事業所及び重度身体障害者等入浴サービス事業所
- その他の施設
身体障害者福祉センター、心身障害者福祉作業所及び知的障害者生活ホーム
報告が必要となる事案
- サービスの提供による、利用者のけが又は死亡事故の発生
(1)「サービスの提供による」とは、通所・送迎・通院等の間の事故も含む。
(2)けがの程度については、外部の医療機関で受診を要したものを原則とする。
(3)事業者側の過失の有無は問わず、利用者同士の過失事故又は自傷若しくは他害行為によるけがであっても報告の対象となる。
(4)利用者が病気等により死亡した場合であっても、報告の対象となる。(長期間医療機関に入院した結果病死した場合は除く。 - 利用者の行方不明(捜索願を出したものに限る。)
- 食中毒、感染症及び結核の発生
(1)食中毒、感染症(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」に定めるもののうち、原則として1・2・3類とする)及び結核について、サービス提供に関連して発生したと認められる場合は報告すること。
(2)(1)に関わらず、管轄する保健所に届出等をした場合は報告すること。 - 従業者の法令違反、不祥事等の発生
利用者の処遇に影響があるものについては、報告すること。(例として、利用者からの預かり金の着服や横領、送迎時の交通事故(道路交通法)、利用者等の個人情報の紛失や漏洩など) - 利用者の法令違反の発生
サービス提供中に発生した、利用者の法令違反については、報告すること。 - 災害被害
- 施設の運営について、報道機関から取材を受けたもの
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待に関する事案
- 警察又は保健所が緊急対応した事案
- その他市が報告書の提出を指導した事案
報告の手順等
- 第一報
事故等発生後、速やかに電話等で報告すること。なお、「速やかに」の(例として、午後に事故等が発生し、処置等のために数時間を要し、終業時間が過ぎた場合には翌朝早期に、金曜日夕刻もしくは土・日曜日、祝日に事故等が発生した場合には、月曜日、祝日の翌日等早期に報告すること。) - 報告書の提出
・事故等発生後、原則として1週間以内に、各事業者は報告書を作成し、市に提出をすること。(郵送、FAX、電子メール可)
・事故等の処理が長期化する場合には、適宜途中経過の報告書を提出するとともに、当該事故等の処理がすべて完了した時点で最終の報告書を提出すること。 - 報告にあたっての留意点
・複数の事業所等が対応した場合の報告は、代表の事業所等より行うこと。報告を行う代表の事業所等は、事業所間で協議し決定して構わないが、入所施設等(障害者支援施設、共同生活援助事業所等)と入所施設以外の事業所(通所事業所、訪問系事業所等)が対応を行った場合には、原則として入所施設等を運営する事業者が報告すること。
・災害被害が発生した場合に関しては、下記ホームページにより報告すること。
災害発生時の社会福祉施設等の被災状況の報告について(障害福祉サービス・介護保険サービス等)
事故等の報告書
※災害被害が発生した場合に関しては、下記ホームページにより報告すること。
災害発生時の社会福祉施設等の被災状況の報告について(障害福祉サービス・介護保険サービス等)
報告先
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-8-11船橋市役所別館2階
指導監査課指導監査第一係 障害福祉担当宛
電話番号 047-436-2425
FAX番号 047-436-2139
メールアドレス shogai-shitei@city.funabashi.lg.jp
※市が設置する福祉ホーム並びに身体障害者福祉センター及び知的障害者生活ホームにおいて発生した事故等は障害福祉課にご報告をお願いします。
その他留意事項
- 事故等が発生した場合は、利用者の保護者及び援護の実施者、措置機関等にも併せて連絡を行うこと。
- 行方不明者が発生した場合には、発覚後、直ちに保護者等に連絡するとともに、管轄の警察署に相談のうえ、速やかに行方不明者届出等を行い、早期発見に努めること。なお、発見後は、速やかに届出を行った管轄の警察署に報告を行うこと。
- 食中毒及び感染症等が発生した場合は、関連する法に基づき、嘱託医、協力医療機関と連携を図り指示を受けるとともに、速やかに管轄する保健所に連絡をとり、指示に従うこと。
ファイルダウンロード
- 船橋市障害福祉サービス事業者等における事故等発生時の報告取扱い要領(PDF形式209キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第一係 障害福祉担当
-
- 電話 047-436-2425
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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