私の住んでいる家屋は年々古くなっているのに評価額が下がりません。なぜでしょうか。

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

ページID:P020697

回答

家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
令和6年度が評価替えの年(基準年度)にあたり、在来分家屋について評価の見直しを行いました。

■家屋の評価の見直しについてはこちらを参照してください
暮らし:家屋に対する評価と課税

家屋の評価額が下がらない理由として以下の2つの点があげられます。

(1)経年減点補正率が下限の20%となっている(一般的に木造専用住宅は25年、鉄筋コンクリート共同住宅は60年かかります)

経年減点補正率は20%に対応する年数を経過する場合には20%に止めることとされています。この場合それ以降建築物価の下落がない限り評価額が下がることはありません。

(2)建築物価の上昇率が経年減点補正率の下落率を上回った場合

一般的に、家屋が古くなるにつれ経年減点補正率が下がることにより、家屋の評価額は下がっていきます。しかし、再建築費評点補正率(注)が上昇した場合、実際は古くなっていても評価額が上がってしまう場合があります。このように評価替えによって前年度の評価額を超える場合は、税負担を考慮し前年度の評価額を据え置くこととなっています。

(注)再建築費評点補正率
新基準年度と前基準年度の間(3年間)における、工事原価に相当する費用の物価変動の割合を基礎として定めるものです。令和6年度評価基準においては木造は1.11、非木造は1.07と定められました。

このページについてのご意見・お問い合わせ

資産税課 家屋第二係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日