森林環境税の免除制度はありますか。

更新日:令和6(2024)年5月2日(木曜日)

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回答

 森林環境税は前年の所得に応じて課税される制度であるため、税負担の公平性から、納付時期の所得状況に関わらず納めていただくことが原則です。
 ただし、生活保護法の適用を受けている方、災害により身体又は財産に被害を受けて納税が困難である方、また、傷病などにより就労することができなくなってしまい、徴収猶予や納期限の延長等を行っても到底納税が困難であると客観的に認められる場合において、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の定めるところにより、申請に基づき森林環境税の免除を受けられることがあります。
 これは、単に所得が減少した方について適用するものではなく、ご自身の就労能力が将来に向かって消失してしまい、資産や親族の援助等を活用しても、生活が困窮してしまっている方のための制度です。
 免除の申請期限は納期限日までになりますので、該当する方、詳しくお聞きになりたい方はお早めに市民税課にご相談ください。

森林環境税の免除制度

免除事由 免除額
災害により身体又は財産に甚大な被害を受けた者 納期限が未到来の森林環境税の額
生活保護を受けている者(葬祭扶助を除く)
失業または廃業により収入が著しく減少したことなどにより生活が困難と認められる者 

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