納税義務者が亡くなられた場合の市民税・県民税、森林環境税
回答
市民税は、その年の1月1日に住んでいた市町村で1年分課税されます。
したがって1月2日以降に納税義務者が亡くなられた場合でも、その年度の市民税・県民税、森林環境税がかかります。
この場合、亡くなられた方の市民税・県民税、森林環境税は相続人が代わって納めることになります。
法的根拠
相続人代表者指定届の提出
手続き
「相続人代表者指定届」に、相続される方の氏名・住所、死亡年月日の記入並びに相続人全員の氏名・続柄・住所を署名して提出してください。
届出書は、郵送により提出することができます。ページ下のダウンロードコーナーから、ダウンロードのうえ市民税課宛てに送付してください。
令和3年4月1日より、地方税法施行規則の改正、船橋市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の施行に伴い、市民税・県民税申告書を始めとした各種申告書等への押印が不要となりました。
申告書等の様式は随時改正し押印欄は削除しておりますが、押印欄が削除されていない従前の申告書等をご使用いただいても手続き上問題はございません。(※押印は不要)
また、押印をした申告書等をご提出いただいても、手続きが無効になるものではありません。
送付先
〒273-8501
千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市税務部市民税課
電話 047-436-2214 FAX 047-436-2217
ダウンロードコーナー
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