国民年金保険料の納付書に記載されている納付期限を過ぎたら納付できないのですか

更新日:令和2(2020)年2月21日(金曜日)

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回答

 国民年金保険料の納付期限は納付対象月の翌月末日ですが、納付期限が過ぎても2年以内であればお持ちの納付書で納付できます。

 ※「使用期限」と記載されている納付書の場合、使用期限を経過するとその納付書で納付することはできません。

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・年金事務所(下記関連リンク参照)

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