免除されていた期間の国民年金保険料を納付したいのですが

更新日:令和2(2020)年2月21日(金曜日)

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回答

 免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けていた期間の保険料は10年以内であれば納付することができます。これを「追納」といいます。
 ただし、一部免除が承認されているときは、一部納付を期限内に納付された場合のみ追納することができます。
 なお、免除等を受けていた月以降3年度目からは当時の保険料に加算金が上乗せされます。
 追納の保険料については、「日本年金機構(国民年金保険料の追納制度)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。

追納の申請方法

 追納等納付の手続きは、市役所では行っていません。
 詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の追納制度)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。
 申請方法については、年金事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先

・船橋年金事務所(下記関連リンク参照)

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