公共用道路に放置自転車があるのですが

更新日:平成27(2015)年9月1日(火曜日)

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回答

放置自転車を発見した場合については、まず、盗難車両かを確認するため最寄りの警察へ連絡してください。
盗難届が届けてある場合は、警察で処理をします。
盗難届が届けていない場合は、公共用道路に放置されていれば市での撤去になりますが、私道(民地)だと市では撤去できません。町会・自治会・個人で撤去していただくことになります。(有料)
また、市での撤去の場合は、乗れない状態の自転車ですと、市役所クリーン推進課(047-436-2434)での撤去となり、乗れる状態の自転車ですと、市役所都市整備課(047-436-2293)での撤去となります。

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