短期滞在で入国しました。船橋市に住んでいますが住民票は作れますか?

更新日:令和2(2020)年7月14日(火曜日)

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回答

短期滞在の在留資格をお持ちの方は、住民票を作ることができません。また3月以下の在留期間が決定された方も同様です。
住民票を作るためには住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で中長期在留者にあたる在留資格の変更申請を行い、在留カードの交付を受ける必要があります。
交付された後、船橋市に住所を定めましたら、住み始めてから14日以内に転入届を行って下さい。

転入届は平日(月曜日~金曜日)午前9時から午後5時まで、船橋市役所または船橋駅前総合窓口センターにて受付可能です。
手続きには在留カード、パスポート、世帯主と本人の続柄を証明する本国の政府等公的機関が発行した文書の原本(1人世帯の場合は不要)、その文書の訳文が必要です。

在留カードの詳細については、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へお問い合わせ下さい。

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