町会・自治会の活動中にケガをしてしまった場合の保険はありますか?

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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回答

市民協働課で船橋市市民活動総合補償制度を設けております。

詳細については、こちらをご確認ください。

船橋市市民活動総合補償制度とは、市内の町会・自治会の活動に従事している方や責任者の方が、その活動中に思わぬ事故が発生し、活動の参加者や第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことになった場合や参加者がけがをされたり、死亡されたような場合に、これを補償することにより、町会・自治会活動に参加される皆さんが安心して活動できることを目的としたものです。

 この制度は、市民活動に直接参加する方を対象者とする補償制度として市が保険会社と契約しておりますので、掛け金は全額市が負担します。

※事例によっては制度の対象となるかどうか市民協働課より保険会社に確認しますので、事故が起こった場合は市民協働課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

 市民協働課 市民協働係(電話:047-436-3201)

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