任期付職員(弁護士)の募集について

更新日:令和7(2025)年2月17日(月曜日)

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 船橋市では、行政の多様化や行政需要の拡大・高度化に伴い、様々な視点から法的検討を踏まえた対応を求められていることから、法律に関する専門的な知識・経験を有する弁護士を任期付職員として募集します。

 市政における法律問題への迅速な対応により、市民への満足度の高いサービスを提供し、効率的・効果的な行政運営を行うとともに、法務能力の高い職員の育成に寄与できる人材を求めています。

1.採用職種、採用役職等

 採用職種・採用役職等

採用職種

一般行政職【弁護士】

採用役職

課長相当職

採用予定年月日

令和7年10月1日
※離職等の事情により同日からの勤務が困難な場合は相談に応じます。

採用予定人数

1名

主な職務内容

・行政不服審査法における審理員事務
・職員に対する不当要求や行政対象暴力に関する相談や助言
・法的判断が必要な各課業務の相談対応
・職員の法務能力向上のための指導や研修
・その他訟務関係事務      など

任期

令和7年10月1日(応相談)から令和10年9月30日まで(採用日から3年間)
※ただし、業務の都合により、採用日から5年を限度に本人の同意を得て延長する場合があります。

配置予定所属

法務主管課

2.応募資格

 次のすべての要件を満たす方
 (1) 司法試験に合格し、司法修習を終えた方
 (2) 次のいずれかを満たす方
 ア 弁護士として訴訟活動に関する実務経験(※1)を直近5年間(※2)のうち2年以上有する方
 イ 弁護士として訴訟活動に関する実務経験を2年以上有し、かつ、直近5年間のうち2年以上、地方公共団体において任期付職員(弁護士採用に限ります。)又は企業内弁護士として勤務していた方

 ただし、次のいずれかに該当する方は、上記の要件を満たしていても応募できません。
 ・日本国籍を有しない人
 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
 ・船橋市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
 ・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた人
 ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
 ・平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)
 ・弁護士法(昭和24年法律第205号)第7条に定める欠格条項のいずれかに該当する人

 ※1 実務経験は、6か月以上継続して弁護士としての職務に従事した期間が該当し、実務経験が複数ある場合は通算することができます。ただし、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一方の職歴に限ります。
 ※2 直近5年間とは、令和2年4月15日から令和7年4月14日までをいいます。

3.選考の方法、内容及び選考日時

 面接審査により、合格者を決定します。

 面接審査について

選考の方法

内容

選考日時

面接審査
身体検査(健康状態についての申告書に基づく検査)

公務員としての適格性、職務遂行能力等をみるために個別面接を行います。

令和7年5月下旬(※)

 ※ 選考日時については、申込受付期間終了後に通知します。

4.応募手続等

 下記(1)の書類に必要事項を記入し、下記(2)の申込受付期間内に下記(3)の提出先に提出してください。
 なお、持参による申込みは受付できません。封筒の表に「任期付職員(弁護士)選考申込」と書いて、簡易書留等確実な方法にて送付してください。

 (1) 提出書類
 ⅰ 選考申込書(様式1及び様式2)
 ・必要事項を記入し、写真を貼付してください。

 ⅱ 業務経歴等調書(様式3)
 ・業務経歴及びその詳細を記入してください。

 ⅲ 司法修習終了証書の写し

 (2) 申込受付期間
 令和7年2月17日(月曜日)~令和7年4月15日(火曜日)
 ※申込みは、令和7年4月15日(火曜日)の消印のあるものまで受け付けます。

 (3)提出先≪郵送のみ≫

 船橋市総務部人事課
 〒273‐8501 船橋市湊町2丁目10番25号  電話:047-436-2132

5.給与、勤務時間等

 給与・勤務時間等

給与

年収750~850万円程度(地域手当、管理職手当、期末・勤勉手当を含む。)
このほか、通勤・住居・扶養などの手当が支給要件に応じて支給されます。
※初任給は、職務経験等を考慮して決定します。
※市条例・規則に基づく昇給制度があります。

勤務時間

1週間当たり38時間45分(1日7時間45分)
原則として、月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時15分まで(休憩時間:午後0時15分から午後1時まで)
時間外勤務や休日勤務を行う場合があります。

有給休暇

年次休暇(年間20日)及び夏季、結婚、出産、忌引き等の場合に与えられる特別休暇等があります。

その他

・地方公務員等共済組合法による共済制度(年金、健康保険に相当)、退職手当制度があります。
・採用されると地方公務員法が適用されるため、原則として営利企業への従事等(弁護士業務を含む)はできません。
・採用後も本市の法的な課題解決のために弁護士登録を維持していただくことを想定しております。弁護士会の会費等については、市において負担する予定です。

6.選考結果について

 選考の結果については、合否を文書にて通知します。合格者には、採用内定者として必要な手続を通知します。

7.成績開示について

 この採用選考の結果等については、口頭により開示を請求することができます。
 ただし、電話、はがき等による請求はできませんので、受験者本人であることを確認できる書類(運転免許証、旅券等)を持参の上、直接開示場所までお越しください。

 成績開示について

請求できる方

開示内容

開示期間

開示場所

不合格者

選考の得点及び順位

選考結果通知日から1か月間

船橋市役所8階総務部人事課

 ※月曜日から金曜日まで(年末年始・祝日は除く)の午前9時から午後5時までに限ります。

8.その他

 (1) 提出いただいた書類は、返却いたしません。
 (2) 合格後、応募資格を満たすことを証明する書類の提出が必要となります。詳しくは、合格者にご案内いたします。
 (3) 応募資格がないことや提出された書類の記入事項に虚偽又は不正があることが判明した場合、応募資格が確認できない場合は、合格を取り消すことがあります。
 (4) 提出された書類等により取得した個人情報は、採用選考にのみ用い、それ以外の目的には使用しません。ただし、採用者の個人情報は、人事管理上の基礎資料として利用します。

9.問い合わせ先

 (職務内容・応募資格等について)
  総務部総務法制課
  電話:047-436-2125
  E-mail:shisomu@city.funabashi.lg.jp

 (給与・勤務時間・成績開示等について)
  総務部人事課
  電話:047-436-2132
  E-mail:jinji@city.funabashi.lg.jp

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人事課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日