平成28年4月より公園占用料を一部改定します
船橋市都市公園条例の一部改正について
平成28年4月1日に船橋市公園占用料を改定します。
改定する占用料は以下のとおりとなります。
占用物件 | 単位 | 旧占用料 | 新占用料 |
第二種電柱 | 1本につき1年 | 1,910円 | 1,920円 |
第三種電柱 | 1本につき1年 | 2,580円 | 2,590円 |
第一種電話柱 | 1本につき1年 | 1,110円 | 1,120円 |
第二種電話柱 | 1本につき1年 | 1,780円 | 1,790円 |
通路、鉄道、軌道、公共駐車場 その他これらに類する施設で 地下に設けられるもの |
占用面積1平方 メートルにつき1年 |
1,370円 | 1,580円 |
競技会、集会、展示会、博覧会 その他これらに類する催しのため 設けられる仮設工作物 |
占用面積1平方 メートルにつき1日 |
46円 | 53円 |
郵便差出箱 | 1個につき1年 | 930円 | 940円 |
工事用施設及び工事用資材置場 | 占用面積1平方 メートルにつき1月 |
460円 | 530円 |
※その他の占用料は変更なし。
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-
- 電話 047-436-2552
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