住宅宿泊事業法の施行に伴う水質汚濁防止法に基づく届出について
※この度令和2年12月19日付けにて、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第356号。以下「改正令」という。)が施行されました。
今回の改正令は、旅館業のうち住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)に該当するものの「ちゅう房施設、洗濯施設及び入浴施設」を水質汚濁防止法で定める特定施設から除くものです。
これにより、民泊サービスに係る水質汚濁防止法の届出が不要となります。
以下、改正令施行前(住宅宿泊事業法施行当時)の内容となりますのでご注意ください。
住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日に施行されます。
同法の施行に伴い、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となる場合があります。詳しくは以下をご覧ください。
1.民泊サービスと水質汚濁防止法の関係
水質汚濁防止法では、届出対象として、「旅館業法(旅館業法第2条第1項に規定する者(下宿営業を除く))の用に供するちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設」が特定施設に定められています。
住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)は旅館業に該当しますので、民泊サービスを行う住宅にちゅう房施設、洗濯施設又は入浴施設が設置されている場合には、住宅宿泊事業者は住宅宿泊事業法に基づく届出の他に水質汚濁防止法に基づく届出が必要となる場合があります。
2.水質汚濁防止法に基づく届出について
届出の要否
水質汚濁防止法で定められた特定施設を設置し、公共用水域に排出水(特定施設から排出される汚水に限らず、雨水を含みます。)を排出する者は、特定施設等の設置届出書を提出する必要があります。
届出の要否は民泊サービスを提供する住宅の形態別に以下のとおりとなります。
届出対象者は、住宅宿泊事業者のみならず、汚水を処理する浄化槽管理者に届出の義務が生じる場合がありますので、住宅宿泊事業者は事前に浄化槽管理者へ協議する等ご留意ください。
戸建て住宅の場合
汚水の処理の方法 | 届出の要否 | 備考 |
---|---|---|
住宅敷地内の浄化槽 | 要 | |
住宅敷地外の集中浄化槽 | 要 | 住宅宿泊事業者に加えて集中浄化槽の管理者も届出が必要となります。 |
下水道(分流式) | 要 | |
下水道(合流式) | 否 |
分譲マンション等の集合住宅の一室の場合
汚水の処理の方法 | 届出の要否 | 備考 |
---|---|---|
浄化槽 | 要 | 住宅宿泊事業者は、届出不要ですが、浄化槽管理者が届出が必要となります。浄化槽管理者とはマンションの管理組合理事長等のことです。 |
下水道(分流式) | 否 | |
下水道(合流式) | 否 |
住宅宿泊事業法の提出時期と水質汚濁防止法の届出の種類
住宅宿泊事業法に基づく届出時期により、水質汚濁防止法での届出の種類が異なります。
住宅宿泊事業法に基づく届出の提出時期 | 水質汚濁防止法に基づく届出の種類 | 届出部数 | 備考 |
---|---|---|---|
平成30年3月15日から平成30年6月14日まで | 特定施設使用届出(法第6条) | 正副2部 | |
平成30年6月15日以降 | 特定施設設置届出(法第5条第1項) | 正副2部 | 特定施設を設置する日(既存施設を利用する場合には、民泊サービスを開始する日)の60日前までに届出が必要 |
なお届出様式は、次のページからダウンロードしてご利用ください。
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