結婚新生活支援事業の助成上限の拡大について
助成上限の拡大には、住宅の取得に係る契約を締結する前に、届出を提出する必要があります。
概要
新婚世帯が住宅を取得することにより、親世帯と近居又は同居する場合に、結婚新生活支援事業の助成上限を拡大します。
※近居とは、親世帯と新婚世帯が同一の小学校区、又は直線で1.2km以内の範囲に居住することをいいます。
助成金額について
住宅の取得及び引越に係る費用の合計額(上限40万円)
※結婚新生活支援事業の上限額が10万円加算されます。
助成対象要件
結婚新生活支援事業の要件に加え、住宅の取得に係る契約を締結する前に、市に届出をしている必要があります。
事前届出
事前届出書(第1号様式)を住宅政策課に提出してください。(郵送、メール、FAX可)
結婚新生活支援事業事前届出書(第1号様式)(ワード形式 18キロバイト)
結婚新生活支援事業事前届出書(第1号様式)(PDF形式 61キロバイト)
メールアドレス:jutakuseisaku@city.funabashi.lg.jp
申請手続について
結婚支援事業の申請書に必要書類を添えて住宅政策課に提出してください。(郵送可)
ファイルダウンロード
- 結婚新生活支援事業事前届出書(第1号様式)(ワード形式18キロバイト)
- 結婚新生活支援事業事前届出書(第1号様式)(PDF形式61キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 住宅政策課
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- 電話 047-436-2712
- FAX 047-436-2546
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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