新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ
納税の猶予制度について
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)が罹患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連して、市税の納付が困難な方は債権管理課までご連絡ください。以下の例に該当し、市税を今すぐ納めることで、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合には、納税の猶予(納付が必要な額について、今すぐに全額を納めることなく、申請から原則1年の範囲内で納める制度)が認められる可能性があります。
例1 事業に著しい損失が生じた場合
・新型コロナウイルス感染症により客足が途絶えたことにより売上が激減したなど
・原材料その他の在庫を廃棄したことにより損失が生じたなど
例2 財産に相当な損失が生じた場合
・新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設(病院、飲食店など)で消毒作業等が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合など
例3 事業を休廃止した場合
・新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず事業を休廃止したことで損失や費用が生じたなど
例4 上記に該当する事実に類する事実があった場合
・新型コロナウイルス感染症の影響により派遣切りにあったなど
・勤務先が一時的に閉鎖されたことにより勤務ができなくなったなど
猶予する期間等
・納税の猶予を受けることができる期間は、原則として1年の範囲内です。
・納税者の財産や収支の状況に応じて、更に1年の範囲内で猶予される場合があります。
・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
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