新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税(種別割)の課税上の取扱いについて

更新日:令和5(2023)年3月14日(火曜日)

ページID:P077993

令和5年4月以降になされた軽自動車税(種別割)の一定の申告に係る取扱いについて

昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、軽自動車検査協会の窓口で手続きをせざるを得ない軽自動車(三輪以上の軽自動車に限ります。)に係る「解体を伴う自動車検査証返納届出」、「所有者名義変更を伴う自動車検査証返納届出(輸出関係手続も同様)」の手続に伴う軽自動車税(種別割)の申告については、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことが確認でき、かつ、その事由発生から15日以内に手続がなされたものであった場合、4月以降の申告であっても、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理します。

上記の手続をした三輪以上の軽自動車について、軽自動車検査協会から船橋市への情報提供の時期によっては、旧所有者様へ軽自動車税(種別割)の納税通知書が届く場合がございます。このことについて、新所有者様は旧所有者様へ連絡をお願いします。船橋市では、情報が確認でき次第、提供された情報に基づき課税を取消し、その旨の通知を旧所有者様へ発送するとともに、改めて新所有者様へ納税通知書を発送いたします。

詳細につきましては、軽自動車検査協会ホームページでご確認いただくか、お近くの軽自動車検査協会主管事務所または各支所までお問合せください。

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課 法人・軽自動車税係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日