配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除(※1)及び配偶者特別控除(※2)の控除額等が改正されました。この制度は平成30年分所得税(※3)、平成31年度市民税・県民税から適用されます。
※1 配偶者控除とは
生計を一にする配偶者(法律上婚姻関係にある相手方)の合計所得金額が38万円以下の場合、納税義務者(扶養主)の総所得金額などの合計額から所得控除(差し引き)が受けられます。この控除のことを配偶者控除といいます。配偶者控除が適用されると所得税・市民税・県民税の負担が軽減される場合があります。
※2 配偶者特別控除とは
納税義務者(扶養主)の所得が一定以下であれば、配偶者の合計所得金額が38万円を超えた場合でも納税義務者(扶養主)の総所得金額などの合計額から段階的な所得控除が受けられます。この控除のことを配偶者特別控除といいます。配偶者特別控除が適用されると所得税・市民税・県民税の負担が軽減される場合があります。
※3 所得税における見直しについては、国税庁ホームページをご覧ください。
改正の内容
1.配偶者控除について
配偶者控除における、納税義務者(扶養主)の所得制限が定められました。納税義務者(扶養主)の合計所得金額900万円超から控除額が減少し、1,000万円を超えると控除適用外となります。
2.配偶者特別控除について
配偶者控除と同様、納税義務者(扶養主)の合計所得金額が900万円超から控除額が減少し、1,000万円を超えると控除適用外となります。また、配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、適用範囲が配偶者の合計所得金額123万円以下に拡大されます。
3.定義の変更について
これまで控除対象配偶者とされていた合計所得金額が38万円以下の方の定義などが変わりました。
用語 | 内容 |
同一生計配偶者 | 納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける方及び白色事業専従者を除きます。以下同様です。)で、合計所得金額が38万円以下の方をいいます。 |
控除対象配偶者 | 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者をいいます。 |
※納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は配偶者控除の適用はありませんが、同一生計配偶者として扶養の人数に含まれます。
※合計所得金額が1,000万円超であり、同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する納税義務者で、その同一生計配偶者が障害者に該当する場合は、配偶者控除の適用はありませんが、障害者控除を適用することができます。
合計所得金額が1,000万円を超える方及びその配偶者の方へ
これらの改正により納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えた場合、配偶者控除は適用外となりました。
今まではお勤めの事業所から本市に提出される給与支払報告書(源泉徴収票)に配偶者控除の適用があることで配偶者所得状況を把握し、非課税証明書の発行や各種制度の判定等を行っておりました。しかしながら、この税制改正により、合計所得金額1,000万円超の方の給与支払報告書から配偶者控除の記載がなくなり、配偶者の所得の状況が本市において把握できなくなりました。
このような理由により、非課税証明書の発行や各種制度の判定等に必要となる場合がありますので、合計所得金額1,000万円を超える納税義務者の配偶者の方においても必要に応じて市民税・県民税の申告を行ってください。
なお、次のいずれかに該当する場合は申告の必要はありません。
・配偶者の方が確定申告をしている場合
・配偶者に給与もしくは年金の収入があり支払者から本市に支払報告書が提出されている場合
・合計所得金額1,000万円超の方が配偶者に係る障害者控除を受けている場合
・合計所得金額1,000万円超の方が確定申告もしくは市民税・県民税申告で配偶者を「同一生計配偶者」として申告している場合
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