納税方法
納税方法
個人市(県)民税の納税方法には、普通徴収・特別徴収・併課・公的年金特別徴収があります。
(1)個人で納税する場合(普通徴収)
納税義務者本人が直接納付する方法です。6月に通知する市民税・県民税税額決定納税通知書に記載されている年税額を4期(6月・8月・10月・翌年の1月)に分けて納付します。
納付の方法についてはこちらを参照ください。
(2)給与天引により会社が納付する場合(特別徴収)
給与の支払者が市役所からの通知に基づき、6月から翌年5月までの年12回にわたって毎月の給与から税金を差引いています。
給与の支払者は、毎月、差引いた市(県)民税をみなさんのお住まいになっている市町村ごとにまとめて納めます。
退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、次の場合を除き、残りの税額を普通徴収の方法によって納めていただきます。
- 退職金等から一括して天引きされることになる場合
- 新しい会社に再就職し、その会社が引続き特別徴収することを申し出た場合
※特別徴収事務に関する届出書はこちらをご覧ください。
※退職所得に対する特別徴収についてはこちらをご覧ください。
(3)特別徴収と普通徴収の両方を併用する方法(船橋市では、併課といいます)
併課とは、特別徴収されている給与以外に、他の所得を有する場合、特別徴収されている給与分の市(県)民税については給与天引により会社が納入(特別徴収)し、他の所得分の市(県)民税については個人で納付(普通徴収)するものです。
(注)併課を希望される場合は、市県民税申告書又は確定申告書を提出し、所定の欄に必要事項を記入いただく必要があります。
(4)公的年金からの個人市県民税の特別徴収(天引き)について
今まで、納税者の方には金融機関等で、市県民税を納付していただいておりましたが、この制度により、日本年金機構等の公的年金支払者が、納税者に支給される公的年金から個人市県民税を特別徴収(天引き)し、納税義務者に代わって直接市へ納入することになります。
これに伴い、納税者の納税の手間を省くとともに、収納の効率化も図られると見込まれます。
納付方法が変わるものです。これにより新たな税負担が生じるものではありません。
詳細はこちらをご確認ください。
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