個人市(県)民税の納税義務者
納める人(納税義務者)
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
市内に住所のある人 | ○ | ○ |
市内に住所はないが事務所・事業所又は家屋敷のある人(貸家の場合は該当しません) | ○ |
(注)市内に住所があるかどうか事務所等があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
課税されない人(非課税)
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(令和3年度課税分から)で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人(給与収入で、2,043,999円以下の人が対象になります。)
(注)非課税措置廃止に伴う特例(老年者の経過措置)は、平成20年度から廃止されました。
均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人
- 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+31万円 - 控除対象配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合
45万円
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等の合計が次の計算式で求めた金額以下の人
- 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円 - 控除対象配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合
45万円
(注)所得とは、所得の種類に応じて、それぞれ1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から、その収入を得るための必要経費(給与所得は給与所得控除額)を差し引いたものです。
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