東日本大震災による市・県民税雑損控除の特例措置について

更新日:平成28(2016)年2月21日(日曜日)

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東日本大震災により被害を受けた皆様へ心からお見舞い申し上げます。

東日本大震災で被災された方は雑損控除の特例が受けられます。

雑損控除の損失額の計算における災害関連支出については、災害がやんだ日から1年以内に支出したものが雑損控除の対象になるのが原則ですが、東日本大震災により生じた損害に係る災害関連支出に関しては、災害がやんだ日から3年以内に支出されるものが対象になります。 

お問い合わせ

すでに所得税(平成22年分)の確定申告をした方、これから確定申告をする方

⇒船橋税務署 電話047-422-6511

◎所得税の確定申告をした方は、重ねて市・県民税の申告をする必要はありません。

平成23年度(平成22年分)市・県民税の申告のみする方

⇒市民税課 電話047-436-2214

雑損控除とは

雑損控除概要

雑損控除とは震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害や火災など人為による異常な災害、その他盗難、横領によって住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる所得控除のことです。

雑損控除できる資産

雑損控除できる資産(住宅、家財)は一定の条件が定められています。
・資産の保持者
 納税者本人の資産、もしくは納税者と生計を一にする総所得金額等が38万円以下の配偶者や親族の資産であること。
・資産の内容
 日常生活に必要な家具、設備、衣類、什器、書籍、冷暖房装置、車両、堀、墓、住宅など。これらの修復・修繕費も対象となります(特別なもの、高額なものは含まれません)。
 例えば・・・高額な宝石、別荘、競走馬など、1個または1組が30万円を超える貴金属、書画、骨董などは対象外となります(総合譲渡所得での申告となります)。

雑損控除額として控除できる金額

次のA,Bいずれか多い方の金額です。
A=損失額-保険金で補てんされる金額-総所得金額等の10%
B=災害に関連して支出した費用-5万円

(注意)申告には、損害のために支払った領収書等の添付が必要です。

(参考)
・損失額は災害を受けた時の直前の時価によって計算します。
・災害に関連して支出した費用とは、住宅、家財の取り壊し、除去、損壊防止費用等です。 

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日