令和元年台風第19号による被災納税者に対する市税の申告等の期限の延長について(期日指定)
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改めまして令和元年台風第19号により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
船橋市では、令和元年台風第19号の被災者に係る市税について、申告・納付等の期限の延長を行っておりましたが、延長後の期限が決まりましたのでお知らせします。
申告・納付等の期限の延長の内容については、こちらをご確認ください。
延長後の期限
市税の申告・納付等の期限が令和元年10月12日から令和2年8月30日までの間に到来するものについて、令和2年8月31日となります。
期日指定をした告示:令和2年7月13日船橋市告示第624号
市税の減免措置・納税の猶予について
令和元年台風第19号で被災された方については、期限の延長のほか、対象となる方の申請に基づき市税の減免措置や納税の猶予を受けられる場合があります。詳しくは、下記問合せ先にご相談ください。
※ 国税についても、市税と同様に申告等の期限の延長のほか減免措置等の手続がありますので、
国税庁ホームページをご確認ください。
問合せ先
○市税の申告・納期限の延長・減免に関すること
・個人市民税、法人市民税、軽自動車税、事業所税:市民税課 電話047-436-2214
・固定資産税、都市計画税:資産税課 電話047-436-2222
○納税の猶予に関すること 債権管理課 電話047-436-2246
○口座振替に関すること・その他 税務課 電話047-436-2202
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令和2年7月13日船橋市告示第624号(PDF形式42キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 税務課
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- 電話 047-436-2202
- FAX 047-436-2205
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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