令和元年10月25日の大雨による被災納税者に対する市税の申告等の期限の延長等について

更新日:令和3(2021)年5月18日(火曜日)

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この度の令和元年10月25日の大雨により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

船橋市では、令和元年10月25日の大雨の被災者に係る市税について、申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。

令和元年11月29日船橋市告示第658号(PDF形式 73キロバイト)

令和元年10月25日の大雨による被災者に対する市税の申告等の期限延長等について(PDF形式 105キロバイト)

対象者

次に掲げる指定地域内に住所を有する個人又は事務所若しくは事業所を有する者

都道府県名 指 定 地 域
千葉県 茂原市、長生郡長柄町、長生郡長南町

申告・納付等の期限の延長について

上記に該当する方は、令和元年10月25日から令和2年1月5日までの間に到来する市税の申告・納付等の期限が令和2年1月6日まで延長されます。
なお、以下の対象は除きます。

  • 公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収分
  • 口座振替の方法による納付分 

市税の減免措置・納税の猶予について

 令和元年10月25日の大雨により被災された方については、期限の延長のほか、対象となる方の申請に基づき市税の減免措置や納税の猶予を受けられる場合があります。詳しくは、下記問合せ先にご相談ください。
 ※ 国税についても、市税と同様に申告等の期限の延長のほか減免措置等の手続がありますので、
        国税庁ホームページwww.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htmをご確認ください。

問合せ先

○市税の申告・納期限の延長・減免に関すること

 ・個人市民税、法人市民税、軽自動車税、事業所税→市民税課 電話:047-436-2214

 ・固定資産税、都市計画税→資産税課 電話:047-436-2222

○納税の猶予に関すること→債権管理課 電話:047-436-2246

○口座振替に関すること・その他→税務課 電話:047-436-2202

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税務課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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