令和元年台風第19号による被災納税者に対する市税の申告等の期限の延長等について

更新日:令和3(2021)年5月18日(火曜日)

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この度の令和元年台風第19号により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

船橋市では、令和元年台風第19号の被災者に係る市税について、申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。なお、延長後の期限については、別途定めてお知らせします。

令和元年11月14日船橋市告示第613号(PDF形式 145キロバイト)

令和元年台風19号によるによる被災者に対する市税の申告等の期限延長等について(PDF形式 152キロバイト)

対象者

次に掲げる指定地域内に住所を有する個人又は事務所若しくは事業所を有する者

都道府県名

指定地域

岩手県 久慈市、下閉伊郡普代村
宮城県 角田市、伊具郡丸森町
福島県 郡山市、いわき市、須賀川市、田村市、東白川郡矢祭町、石川郡石川町
茨城県

水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、上国井町、川又町、小泉町、渋井町、島田町、下入野町、下大野町、下国井町、水府町、田野町、田谷町、ちとせ一丁目から二丁目まで、中大野、東大野、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若宮町、渡里町
久慈郡大子町

栃木県

栃木市
佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申塚町、葛生西一丁目から二丁目まで、葛生東一丁目から二丁目まで、小中町、下羽田町、大町、田島町、天神町、天明町、並木町、船津川町、免鳥町

長野県

長野市のうち赤沼、大町、合戦場一丁目から三丁目まで、金箱、上駒沢、小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、篠ノ井塩崎、篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、松代町岩野、松代町大室、松代町小島田、松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊栄、松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、若穂牛島、若穂川田、若穂保科、若穂綿内
千曲市のうち雨宮、粟佐、生萱、鋳物師屋、上山田温泉一丁目、上山田温泉三丁目、杭瀬下、杭瀬下一丁目から六丁目まで、桜堂、新田、須坂、力石、土口、戸倉温泉、中、八幡、若宮

申告・納付等の期限の延長について

上記に該当する方は、令和元年10月12日以降に到来する市税の申告・納付等の期限が延長されます。
なお、以下の対象は除きます。

  • 公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収分
  • 口座振替の方法による納付分

 令和元年台風第19号で被災された方で、船橋市告示第471号の告示により指定した地域内に住所を有する個人又は事務所若しくは事業所を有する方の市税の申告等の期限の延長等については、令和元年台風第15号による被災納税者に対する市税の申告等の期限の延長等についてをご確認ください。

市税の減免措置・納税の猶予について

 令和元年台風第19号で被災された方については、期限の延長のほか、対象となる方の申請に基づき市税の減免措置や納税の猶予を受けられる場合があります。詳しくは、下記問合せ先にご相談ください。
 ※ 国税についても、市税と同様に申告等の期限の延長のほか減免措置等の手続がありますので、
        国税庁ホームページwww.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htmをご確認ください。

問合せ先

○市税の申告・納期限の延長・減免に関すること

 ・個人市民税、法人市民税、軽自動車税、事業所税→市民税課 電話:047-436-2214

 ・固定資産税、都市計画税→資産税課 電話:047-436-2222

○納税の猶予に関すること→債権管理課 電話:047-436-2246

○口座振替に関すること・その他→税務課 電話:047-436-2202

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税務課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日