令和元年台風第15号による被災納税者に対する市税の申告等の期限の延長等について

更新日:令和3(2021)年5月18日(火曜日)

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この度の令和元年台風第15号により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

船橋市では、令和元年台風第15号の被災者に係る市税について、申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。

令和元年10月1日船橋市告示第471号(PDF形式 69キロバイト)

令和元年10月30日船橋市告示第562号(PDF形式 43キロバイト)

令和元年台風15号による被災者に対する市税の申告等の期限延長等について(PDF形式 82キロバイト)

対象者

次に掲げる指定地域内に住所を有する個人又は事務所若しくは事業所を有する者

都道府県名 指定地域                           
千葉県 千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡神崎町、香取郡多古町、香取郡東庄町、山武郡九十九里町、山武郡芝山町、山武郡横芝光町、長生郡一宮町、長生郡睦沢町、長生郡長生村、長生郡白子町、長生郡長柄町、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町、安房郡鋸南町

申告・納付等の期限の延長について

上記に該当する方は、令和元年9月9日から令和元年12月1日までの間に到来する市税の申告・納付等の期限が令和元年12月2日に延長されます。
なお、以下の対象は除きます。

  • 公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収分
  • 口座振替の方法による納付分


※台風第19号により被災された納税者の方
 ⑴上記指定地域に掲げる指定地域内に住所を有する個人又は事務所若しくは事業所を有する者
  市税の申告等の期限が令和元年9月9日から令和元年12月1日までの間に到来するものについ
  て、特別の手続をすることなく、令和元年12月2日まで延長されます。

 ⑵上記以外の方
  個別の申請に基づき期限を延長することができますので、下記問合せ先にご相談ください。

市税の減免措置・納税の猶予について

 令和元年台風第15号で被災された方については、期限の延長のほか、対象となる方の申請に基づき市税の減免措置や納税の猶予を受けられる場合があります。詳しくは、下記問合せ先にご相談ください。
 なお、台風第19号で被災した納税者の方についても、同様に市税の減免措置や納税の猶予を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

 ※ 国税についても、市税と同様に申告等の期限の延長のほか減免措置等の手続がありますので、
        国税庁ホームページwww.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htmをご確認ください。

問合せ先

○市税の申告・納期限の延長・減免に関すること

 ・個人市民税、法人市民税、軽自動車税、事業所税→市民税課 電話:047-436-2214

 ・固定資産税、都市計画税→資産税課 電話:047-436-2222

○納税の猶予に関すること→債権管理課 電話:047-436-2246

○口座振替に関すること・その他→税務課 電話:047-436-2202

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このページについてのご意見・お問い合わせ

税務課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日