外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください。
不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
平成24年7月から導入された「新しい在留管理制度」により、在留カードを所持する外国人が就労できるかどうかの判別が容易になって
います。外国人を雇用する際は、不法就労にならないよう注意してください。
不法就労となるのは、次の3つの場合です。
1. 不法滞在者が働くケース
(例) ・密入国した人やオーバーステイの人が働く
2. 入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
(例) ・観光や知人訪問の目的で入国した人が働く
・留学生が許可を受けずにアルバイトをする
3. 入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
(例) ・外国料理店のコックとして働くことを認められた人が機械工場で単純労働者として働く
注意!事業主も処罰の対象になります!!
・不法就労させたり、不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金
(外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等
の過失がある場合には、処罰を免れません。)
・不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主 ⇒ 退去強制の対象
・ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者 ⇒ 30万円以下の罰金
外国人を雇用する際には在留カードを確認してください!
在留カードは、企業等への勤務や日本人との婚姻などで、入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間滞在する外国人
の方が所持するカードです。観光旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。特別永住者の方を除き、
在留カードを持っていない場合は、原則として就労できません。
在留カードを確認する際は
1. 在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認してください。
「就労不可」の記載がある場合 ⇒ 原則雇用はできませんが、下記2を確認してください。
2. 在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。
「就労不可」の方であっても、裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は、就労することができます。
ただし、就労時間や就労場所に制限があるのでご注意が必要です。
(1) 「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
(2) 「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
詳しくは、入国管理局ホームページ www.immi-moj.go.jp/ をご覧ください。
お問い合わせ
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日 8:30 ~ 17:15)
TEL: 0570-013904 (IP電話・PHSからは03-5796-7112)
又は、最寄りの地方入国管理局にお問い合わせください。
この記事についてのお問い合わせ
- 商工振興課 経営労政係
-
- 電話 047-436-2477
- FAX 047-436-2466
- メールフォームで
お問い合わせをする
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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