障害基礎年金

更新日:令和3(2021)年10月28日(木曜日)

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障害基礎年金とは

 下記1~3のいずれかの間に障害の原因となった病気やけがの初診日があり、国民年金法で定める1・2級の障害が残ったときに、請求することで障害基礎年金が支給される場合があります。

  1. 国民年金加入中期間(加入中障害)
  2. 20歳前の期間(20歳前障害)
  3. 被保険者の資格喪失後で、日本国内在住中の60歳以上65歳未満の期間(資格喪失後の障害)
    ※詳しくは「日本年金機構(障害年金)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。

初診日

 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。 
 同一の病気やけがで転医がある場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

初診日の証明

 障害年金の請求においては、受給要件を満たしているか確認するために、初診日を証明する書類(医療機関による診断書等)の添付が必要です。
 平成27年9月末までは、医療機関による診断書等の証明書類が必要でしたが、平成27年10月1日からは、初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できる書類(下記「初診日を証明するのに参考となる書類」)により、本人が申し立てた日を初診日として認められるようになりました。
 ※20歳前に初診日のある障害基礎年金については、平成24年1月4日から第三者の証明による初診日の確認が認められています。

初診日を証明するのに参考となる書類

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、本人の申立ての書類(診察券、入院記録など)があわせて提出された場合
    ※原則として、複数の第三者による証明が必要です。 
  2. 初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料(人間ドックの結果、交通事故の証明など)が提出された場合

請求時期

  1. 初診日から1年6カ月後(その前に症状が固定した場合はその日以降)
  2. 20歳前障害のときは、20歳の誕生日の前日以後(20歳の誕生日が初診日から1年6カ月を経過していない(または症状が固定していない)場合は、初診日から1年6カ月後(または症状が固定した後))
  3. 65歳未満で、かつ老齢基礎年金を請求する前(65歳未満で初診日から1年6ヵ月経過していない(または症状が固定していない)場合は、初診日から1年6ヵ月後(または症状が固定した後))
    なお、老齢基礎年金を繰り上げて受給している方は除きます。

     ※詳しくは「日本年金機構(障害基礎年金を受けられるとき)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。

障害認定日

 障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
 なお、20歳前障害の方は初診日から1年6カ月を経過した日(症状が固定した日)が20歳未満の場合は、20歳到達日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日となります。 

事後重症による請求

 障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、65歳に達する前に法令に定める障害の状態になったときには、請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。
 なお、事後重症による請求は、65歳の誕生日の前々日までの間に行う必要があります。

国民年金法で定める障害の程度の目安

 1級:身体機能の障害又は長期にわたり安静を必要とし、他人の介助を受けなければほとんど自分の用事を行うことができない程度
 2級:身体機能の障害又は長期にわたり安静を必要とし、必ずしも他人の介助を必要としないが、日常生活は極めて困難な程度

保険料の納付要件

 加入中障害及び資格喪失後の障害においては、次のいずれかの要件を満たしている必要があります。なお、初診日以後の納付は計算されません。

  1. 初診日がある月の前々月までにおいて、被保険者期間について国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
  2. 令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
    ※資格喪失後の障害の場合は、被保険者期間の直近1年間

20歳前障害の所得制限

 20歳前障害の場合、保険料の納付要件はありませんが、本人の所得制限があります。
 詳しくは「日本年金機構(障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。 

年金額の子の加算

 障害年金の受給者によって生計を維持されている子があるときは、加算対象の子の人数に応じて年金額に加算されます。
 ※加算対象の子とは次のいずれかに限る

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

障害基礎年金額

 年金額について詳しくは「日本年金機構(障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。

請求先

 初診日の時期によって、下記により請求先が異なります。初診日を確認のうえご相談ください。

 ・第1号被保険者のとき(加入中障害)
  →市役所国保年金課、年金事務所または街角の年金相談センター
 ・20歳前の障害のとき(20歳前障害)
  →市役所国保年金課、年金事務所
 ・被保険者の資格を喪失したあとの60歳以上65歳未満のとき(資格喪失後の障害)
  →市役所国保年金課、年金事務所または街角の年金相談センター 
 ・第3号被保険者のとき
  →年金事務所または街角の年金相談センター
 ・厚生年金のとき→年金事務所または街角の年金相談センター
 ・共済組合のとき→各共済組合 

 ※詳しくは「日本年金機構(障害年金)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。

 ※窓口での相談・請求は、予約制になります。
  年金事務所または街角の年金相談センターに来所される場合は、「日本年金機構(予約相談について)」(下記関連リンク参照)をご確認ください。

 ※手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)など)を必ずご持参ください。本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(年金相談をされるときのお願い)」(下記関連リンク参照)の「(2)本人確認ができる主な書類」をご覧ください。
 ※代理の方が手続きされる場合は、本人確認書類と併せて委任状が必要になります。

特別障害給付金とは

 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、福祉的措置として「特別障害給付金制度」があります。
 詳しくは「日本年金機構(特別障害給付金制度)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。

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国保年金課 国民年金係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日